特許拒絶査定不服審判
2016-007278
高効率機能が改善した酸素消費バッテリ
- 審判番号
- 2016-007278
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-500848外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年05月18日
- 審決日
- 2017年09月22日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WZF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-500848「高効率機能が改善した酸素消費バッテリ」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 9月23日国際公開、WO2010/107679、平成25年 6月13日国内公表、特表2013-522810〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2010年 5月11日を国際出願日とする出願であって、「高効率機能が改善した酸素消費バッテリ」に関するものと認める。
これに対して、平成29年 5月 2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
なお、国際出願日を上記のとおり認定した理由は以下のとおりである。
本願は、2010年 3月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年 3月16日 アメリカ合衆国(US))に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願であるところ、国際段階において、2010年 5月11日に引用補充が行われたものである。
ここで、指定官庁又は選択官庁としての日本国特許庁は、2012年 9月30日以前に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願については、引用補充を認めていないため、出願人に対して、平成24年 2月22日付けで、引用補充がされた日を国際出願日とする旨の「通知書」を送付して意見を求めたところ、意見書の提出はなされなかった。
したがって、本願の国際出願日は、引用補充が行われた2010年 5月11日であると認められる。
そして、上記国際出願日である2010年 5月11日は、国際出願時に主張している優先権主張の日である2009年 3月16日から、12月を経過しているので、本願についての、優先権主張の効果は認められない。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-007278