特許拒絶査定不服審判
2016-007229
光誘導親水性物品及びその製造法
- 審判番号
- 2016-007229
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-081164外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年05月18日
- 審決日
- 2017年10月31日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビトロ、エセ.ア.ベ. デ セ.ウベ.
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(C03B) / P18 .121-WYF(C03B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 81164「光誘導親水性物品及びその製造法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 7月24日出願公開、特開2014-133700、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成14年 2月22日(優先権主張 2001年 2月28日 (US)アメリカ合衆国 2002年 2月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2002-583346号の一部を平成21年 5月13日に新たな出願とした特願2009-116083号の一部を平成26年 4月10日にさらに新たな出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、平成29年 7月25日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-007229