特許拒絶査定不服審判
2023-005998
ガラス容器を製造する方法および設備ならびに空気式支承体
- 審判番号
- 2023-005998
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-093852
- 請求日
- 2023年04月12日
- 審決日
- 2024年07月16日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ゲレスハイマー ビュンデ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】堀田 幸裕
- 【請求人代理人】岡村 和郎
- 【請求人】ゲレスハイマー レーゲンスブルク ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】堀田 幸裕
- 【請求人代理人】岡村 和郎
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 宮澤 尚之
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .113-WYF(C03B) / P18 .121-WYF(C03B) / P18 .537-WYF(C03B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 93852「ガラス容器を製造する方法および設備ならびに空気式支承体」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月 6日出願公開、特開2022- 1548、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 3年 6月 3日(パリ条約による優先権主張 2020年 6月 4日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和 6年 5月14日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-005998