特許拒絶査定不服審判
2016-007047
反射フィルムおよびそれを用いたエッジライト型バックライトユニット
- 審判番号
- 2016-007047
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-526797外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年05月13日
- 審決日
- 2017年10月04日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(G02B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第184条の3第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-526797「反射フィルムおよびそれを用いたエッジライト型バックライトユニット」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月3日国際公開,WO2015/182448,請求項の数(5)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,特許法184条の3第1項の規定により,2015年5月20日(優先権主張 平成26年5月30日)に出願されたものとみなされた特許出願であって,その請求項1-請求項5に係る発明は,特許請求の範囲の請求項1-請求項5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶の理由及び当合議体の拒絶の理由を検討しても,それら理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-007047