特許拒絶査定不服審判
2016-006655
ロボット外科システム
- 審判番号
- 2016-006655
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-154945外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年05月06日
- 審決日
- 2017年10月12日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ボード オブ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ ネブラスカ
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-154945「ロボット外科システム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年2月5日出願公開、特開2015-24142、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年(平成20年)7月11日(パリ条約による優先権主張 2007年7月12日(US)アメリカ合衆国、2007年7月12日(US)アメリカ合衆国、2007年11月26日(US)アメリカ合衆国、2008年2月1日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-516278の一部を平成26年7月30日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、平成29年6月20日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-006655