特許拒絶査定不服審判
2016-006648
保管及び取り出しシステム
- 審判番号
- 2016-006648
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-149819外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年05月06日
- 審決日
- 2018年11月05日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シムボティック エルエルシー
- 【請求人代理人】特許業務法人レクスト国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(B65G) / P18 .537-WYF(B65G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-149819「保管及び取り出しシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月1日出願公開、特開2012-211019、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年4月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年4月9日、(US)アメリカ合衆国、2010年4月9日、(US)アメリカ合衆国、2010年4月9日、(US)アメリカ合衆国、2009年4月10日、(US)アメリカ合衆国、2010年4月9日、(US)アメリカ合衆国、2010年4月9日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-504913号の一部を平成24年7月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、平成30年8月27日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。なお、平成27年6月2日付けの手続補正は、原審において平成27年12月28日付けで決定をもって却下されている。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-006648