特許拒絶査定不服審判
2016-005757
上皮成長因子受容体の欠失型変異体を認識する抗体、およびそれらの使用
- 審判番号
- 2016-005757
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-272029外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年03月31日
- 審決日
- 2018年03月09日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アムジエン・フレモント・インコーポレイテツド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .537-WYF(C07K) / P18 .4 -WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-272029「上皮成長因子受容体の欠失型変異体を認識する抗体、およびそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月15日出願公開、特開2014- 88414、請求項の数(33)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年12月27日(遡及出願平成16年 6月25日パリ条約による優先権主張 2003年 6月27日 (US)アメリカ合衆国 2003年11月26日 (US)アメリカ合衆国 2004年 4月15日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1-33に係る発明は、平成30年 2月 1日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-33に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-005757