特許拒絶査定不服審判
2016-005657
卵巣癌の治療のための抗血管新生治療
- 審判番号
- 2016-005657
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-094727
- 請求日
- 2016年04月15日
- 審決日
- 2017年06月12日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェネンテック, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 【請求人】エフ・ホフマン-ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 美穂
- 審判官 清野 千秋
- 審判官 田村 聖子
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 94727「卵巣癌の治療のための抗血管新生治療」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 9月 5日出願公開、特開2013-173775、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 2月22日(パリ条約による優先権主張 2011年 2月 4日 (US)アメリカ合衆国 2010年 6月30日 (US)アメリカ合衆国 2010年 6月 3日 (US)アメリカ合衆国 2010年 2月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-554084の一部を、平成25年 4月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、平成27年 8月 3日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-005657