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特許拒絶査定不服審判

2016-005160

新規ミルクシスル抽出物、調製方法、および使用

審判番号
2016-005160
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-260758
請求日
2016年04月07日
審決日
2017年09月27日
公報発行日
2018年04月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エウロメッド エセアー
  • 【請求人代理人】小野 新次郎
  • 【請求人代理人】小林 泰
  • 【請求人代理人】竹内 茂雄
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】泉谷 玲子
審判長/審判官
  • 審判長 蔵野 雅昭
  • 審判官 村上 騎見高
  • 審判官 山本 吾一
分類
P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .5 -WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-260758「新規ミルクシスル抽出物、調製方法、および使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月24日出願公開、特開2014- 74051〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成20年12月23日(パリ条約による優先権主張 2007年12月23日(DE)ドイツ連邦共和国、2008年 8月23日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日として出願した特願2010-538335号の一部を平成25年12月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-8に係る発明は、平成28年 4月 7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成29年 2月 7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-005160

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