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特許拒絶査定不服審判

2016-005125

まつ毛整形具

審判番号
2016-005125
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-138636外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年04月07日
審決日
2017年05月08日
公報発行日
2017年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A45D) / P18 .575-WYF(A45D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-138636号「まつ毛整形具」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月25日出願公開、特開2014-176771号、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年1月28日に出願した特願2011-17062号の一部を平成26年7月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、平成28年4月7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-005125

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