特許拒絶査定不服審判
2016-004998
高品質なカーボン単層ナノチューブの合成
- 審判番号
- 2016-004998
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-215657外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年04月05日
- 審決日
- 2017年09月12日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】本田技研工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人磯野国際特許商標事務所
- 分類
- P18 .121-WZF(C01B) / P18 .536-WZF(C01B) / P18 .537-WZF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-215657「高品質なカーボン単層ナノチューブの合成」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月26日出願公開、特開2015- 57367〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2009年 4月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2008年 5月 1日、米国)を国際出願日とする出願(特願2011-507533号)の一部を平成26年10月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~22に係る発明は、平成28年 4月 5日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 3月31日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004998