特許拒絶査定不服審判
2016-003727
タバコ組成物を調製するための方法
- 審判番号
- 2016-003727
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-072312外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年03月10日
- 審決日
- 2019年02月18日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アール・ジエイ・レイノルズ・タバコ・カンパニー
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 【請求人代理人】佐藤 浩司
- 分類
- P18 .121-WYF(A24B) / P18 .537-WYF(A24B) / P18 .4 -WYF(A24B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-72312号「タバコ組成物を調製するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年8月15日出願公開、特開2013-153755号、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年7月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2007年 7月23日 (US)アメリカ合衆国、2007年 7月23日 (US)アメリカ合衆国、2007年 7月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願した特願2010-518333号の一部を平成25年3月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし26に係る発明は、平成30年12月6日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-003727