特許拒絶査定不服審判
2016-003326
複合式ブレードモジュール及びそれを用いる裁断機構
- 審判番号
- 2016-003326
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-270944
- 請求日
- 2016年03月03日
- 審決日
- 2017年08月16日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】全利機械股▲分▼有限公司
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 栗田 雅弘
- 審判官 長清 吉範
- 審判官 渡邊 真
- 分類
- P18 .121-WYF(B26D) / P18 .113-WYF(B26D) / P18 .537-WYF(B26D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2013-270944「複合式ブレードモジュール及びそれを用いる裁断機構」拒絶査定不服審判事件〔平成27年5月7日出願公開,特開2015-85506,請求項の数(4)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成25年12月27日(パリ条約による優先権主張2013年10月30日,(TW)台湾)の出願であって,その請求項1ないし4に係る発明は,平成29年7月4日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-003326