特許拒絶査定不服審判
2016-003077
抗微生物性化合物および抗微生物性化合物の製造方法および使用方法
- 審判番号
- 2016-003077
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-534412
- 請求日
- 2016年02月29日
- 審決日
- 2017年11月27日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メリンタ セラピューティクス,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中田 とし子
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .65 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-534412「抗微生物性化合物および抗微生物性化合物の製造方法および使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 4月21日国際公開、WO2011/047320、平成25年 3月 7日国内公表、特表2013-508298、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年10月15日(パリ条約による優先権主張 2009年10月16日 (US)米国 2010年 3月16日 (US)米国 2010年 6月24日 (US)米国)を国際出願日とするものであって、その請求項1~17に係る発明は、平成29年10月27日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-003077