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特許拒絶査定不服審判

2016-002625

油、脂肪、水溶液または有機溶液中のカルボン酸を、マイクロ-またはナノエマルション化により、可溶化、分離、除去、および反応させるための装置および方法

審判番号
2016-002625
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-515776外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年02月22日
審決日
2017年08月07日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(B01F) / P18 .14 -WYF(B01F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-515776「油、脂肪、水溶液または有機溶液中のカルボン酸を、マイクロ-またはナノエマルション化により、可溶化、分離、除去、および反応させるための装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月29日国際公開、WO2011/160857、平成25年10月10日国内公表、特表2013-538106、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年(平成23年)6月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年(平成22年)6月22日 欧州特許庁,2010年(平成22年)6月28日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、平成29年7月12日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-002625

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