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特許拒絶査定不服審判

2016-002515

フックアンドループファスナー用のループ要素を製造するための方法

審判番号
2016-002515
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-501480
請求日
2016年02月19日
審決日
2017年10月31日
公報発行日
2018年05月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エルカーヴェー・ソシエタス・ヨーロピア
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】鍛冶澤 實
  • 【請求人代理人】篠原 淳司
  • 【請求人代理人】清田 栄章
審判長/審判官
  • 審判長 千壽 哲郎
  • 審判官 小野田 達志
  • 審判官 井上 茂夫
分類
P18 .113-WZF(A44B) / P18 .121-WZF(A44B) / P18 .536-WZF(A44B) / P18 .537-WZF(A44B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-501480「フックアンドループファスナー用のループ要素を製造するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月 4日国際公開、WO2012/130454、平成26年 5月22日国内公表、特表2014-512213〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2012年3月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年4月1日 欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載されたフックアンドループファスナー用のループ要素を製造するための方法に関するものである。 これに対して、平成29年5月31日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-002515

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