特許拒絶査定不服審判
2016-002156
B細胞表面マーカーに結合するアンタゴニストを用いた自己免疫疾患の治療
- 審判番号
- 2016-002156
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-265373外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年02月12日
- 審決日
- 2017年04月18日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェネンテック, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 【請求人】バイオジェン・エムエイ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-265373「B細胞表面マーカーに結合するアンタゴニストを用いた自己免疫疾患の治療」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月19日出願公開、特開2014-111603、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成12年 5月 4日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 1999年 5月 7日 (US)アメリカ合衆国 1999年 6月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2000-616821号の一部を平成22年 1月 8日に新たな出願としたものである特願2010-2582号の一部を、さらに平成25年12月24日に新たな出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、平成29年 3月22日受付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審において通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-002156