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特許拒絶査定不服審判

2016-001923

出血性障害を治療するための方法及び組成物

審判番号
2016-001923
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-549099
請求日
2016年02月08日
審決日
2018年07月19日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】バクスアルタ ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】内田 直人
  • 【請求人】バクスアルタ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】内田 直人
審判長/審判官
  • 審判長 村上 騎見高
  • 審判官 蔵野 雅昭
  • 審判官 榎本 佳予子
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-549099「出血性障害を治療するための方法及び組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 7月21日国際公開、WO2011/088267、平成25年 5月16日国内公表、特表2013-517285、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年 1月13日(パリ条約による優先権主張 2010年 1月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、平成30年6月25日受付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-001923

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