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特許拒絶査定不服審判

2016-001662

より速い泳動、分解の改善、および保存期間の延長を目的とした電気泳動バッファー

審判番号
2016-001662
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-506424
請求日
2016年02月04日
審決日
2017年08月15日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ディージェル エレクトロシステム インコーポレイティッド
  • 【請求人代理人】太田 恵一
審判長/審判官
  • 審判長 伊藤 昌哉
  • 審判官 渡戸 正義
  • 審判官 ▲高▼見 重雄
分類
P18 .113-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N) / P18 .65 -WYF(G01N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-506424「より速い泳動、分解の改善、および保存期間の延長を目的とした電気泳動バッファー」拒絶査定不服審判事件〔平成23年11月 3日国際公開、WO2011/134072、平成25年 6月20日国内公表、特表2013-525788、請求項の数(44)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年(平成23年) 4月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年 2月 7日 (US)アメリカ合衆国 2011年 1月11日 (US)アメリカ合衆国 2010年 8月13日 (US)アメリカ合衆国 2010年 4月27日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし44に係る発明は、平成29年4月11日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし44に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-001662

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