特許拒絶査定不服審判
2016-001187
発光素子が実装されるプリント配線板用白色硬化性樹脂組成物、その硬化物、その硬化物を有するプリント配線板、及びその硬化物からなる発光素子用反射板
- 審判番号
- 2016-001187
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-046897
- 請求日
- 2016年01月27日
- 審決日
- 2017年03月21日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】太陽ホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】渡辺 望稔
- 【請求人代理人】三和 晴子
- 【請求人代理人】伊東 秀明
- 【請求人代理人】三橋 史生
- 審判長/審判官
- 審判長 原田 隆興
- 審判官 西山 義之
- 審判官 藤原 浩子
- 分類
- P18 .121-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014- 46897「発光素子が実装されるプリント配線板用白色硬化性樹脂組成物、その硬化物、その硬化物を有するプリント配線板、及びその硬化物からなる発光素子用反射板」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月19日出願公開、特開2014-111792、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年12月 1日(優先権主張 平成19年11月30日)に出願された特願2010-188617号の一部を新たな特許出願として平成26年 3月10日に出願された特許出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、平成27年 7月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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