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特許拒絶査定不服審判

2016-000385

DNA発現構築物

審判番号
2016-000385
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-545435外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年01月08日
審決日
2018年06月05日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .14 -WYF(C12N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-545435「DNA発現構築物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 6月28日国際公開、WO2012/085282、平成26年 4月10日国内公表、特表2014-508512、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年12月23日(パリ条約による優先権主張 2010年12月23日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、平成30年4月13日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-000385

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