特許拒絶査定不服審判
2015-023005
内部空間を持つ溝を有するタイヤトレッド
- 審判番号
- 2015-023005
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-518518
- 請求日
- 2015年12月28日
- 審決日
- 2017年04月21日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コンパニー ゼネラール デ エタブリッスマン ミシュラン
- 【請求人代理人】西島 孝喜
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】松下 満
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 【請求人】ミシュラン ルシェルシュ エ テクニーク ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】西島 孝喜
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】松下 満
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 審判官 尾崎 和寛
- 分類
- P18 .113-WY (B60C) / P18 .121-WY (B60C) / P18 .537-WY (B60C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-518518号「内部空間を持つ溝を有するタイヤトレッド」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 1月 3日国際公開、WO2013/002801、平成26年 9月 8日国内公表、特表2014-522772号、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2011年(平成23年)6月30日を国際出願日とする出願であって、平成26年1月27日に手続補正書が提出され、同年12月26日付けで拒絶理由が通知され、平成27年3月31日に意見書及び誤訳訂正書が提出され、同年8月27日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年12月28日に拒絶査定不服審判が請求され、平成28年2月9日に審判請求書を補正する手続補正書が提出され、その後当審において平成28年8月16日付けで拒絶理由が通知され、同年11月11日に意見書及び手続補正書が提出され、同年11月28日付けで拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)が通知され、平成29年3月1日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1~9に係る発明(以下「本願発明1」~「本願発明9」という。また、まとめて「本願発明」ということもある。)は、平成29年3月1日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定される次のとおりものと認められる。
「【請求項1】
回転軸を有し、横方向および周方向を画定するタイヤであって、
当該タイヤは、前記タイヤの周りを周方向に延在するトレッド部を備え、
前記トレッド部は、少なくとも1つのトレッド機構を有し、
当該少なくとも1つのトレッド機構は、前記横方向に沿って対向する一対の側面と、前記一対の側面の間を延在し、半径方向内側部と流体的に接続している半径方向外側部を備えている溝と、を有し、
前記半径方向外側部は、互いに略平行に延在する一対の平面壁によって画定され、
前記半径方向内側部は、前記溝の長さ方向に沿って間隙を介して配置される複数の空間を含み、
各空間が、i)一対の拡がる側壁であって、前記タイヤの前記回転軸の方向に向かうに従い、当該一対の拡がる側壁の間の距離が増加するように、半径方向に沿って拡がる一対の拡がる側壁と、ii)前記一対の拡がる側壁に接続するベース壁と、により画定され、前記拡がる側壁が平面であり、前記ベース壁が平面であり、
前記溝の前記半径方向内側部の前記空間が、溝の半径方向外側部のみにより流体的に接続されている、タイヤ。
【請求項2】
前記溝が前記半径方向に沿う深度Dを有し、前記溝の前記半径方向外側部が前記半径方向に沿う深度D1を有し、D1がDの0.20以上又は同等である、請求項1記載のタイヤ。
【請求項3】
前記溝の前記半径方向外側部が幅W1を有し、前記溝の前記半径方向内側部が幅W2を有し、W2がW1の3倍以上又は同等である、請求項1記載のタイヤ。
【請求項4】
前記溝の前記半径方向外側部が幅W1を有し、前記溝の前記半径方向内側部が幅W2を有し、W2が2mm以上又は同等である、請求項1記載のタイヤ。
【請求項5】
前記トレッド機構が、前記タイヤの外周の周りを延在するリブを備えており、前記リブが、前記タイヤの前記周方向の周囲において等間隔に配置される複数の前記溝を備えている、請求項1記載のタイヤ。
【請求項6】
前記トレッド機構がトレッドブロックを備えている、請求項1記載のタイヤ。
【請求項7】
前記トレッド機構がトレッドブロックを備えており、前記トレッドブロックが複数の前記溝を備えている、請求項1記載のタイヤ。
【請求項8】
前記溝が前記横方向とゼロ以外の角度に配置される、請求項1記載のタイヤ。
【請求項9】
回転軸を有し、横方向および周方向を画定するタイヤであって、
当該タイヤは、前記タイヤの周りを周方向に延在するトレッド部を備え、
前記トレッド部は、少なくとも1つのトレッド機構を有し、
前記少なくとも1つのトレッド機構は、前記トレッド機構の横方向に対向する側面の間を延在し、全長を画定する溝を有し、
前記溝は、前記溝の長さ方向に沿って延在する略平行の対向する上部壁によって画定された上部、および、底部、を有し、
前記底部と前記上部とが流体連通し、
前記底部において、空間(414)、及び、部分空間(413)が溝の長さ方向に沿って交互に配置され、
前記空間(414)は、平坦な対向する側壁(421)と、前記対向する側壁(421)の下方に位置する平行な壁(420)と、により画成され、前記対向する側壁(421)は、前記タイヤの回転軸の方向に半径方向に沿って向かうに従い、前記対向する側壁の間の距離が増加するように拡がり、
前記部分空間(413)は、一方の側が、平坦な側壁(421)及び前記側壁(421)の下方に位置する壁(420)により、他方の側が半径方向に平行な側壁(423)により画成され、前記一方の側の側壁(421)は前記タイヤの回転軸の方向に半径方向に沿って向かうに従い、前記半径方向に対する距離が増加するように拡がり、前記一方の側の壁(420)は、前記他方の側の側壁に平行である、タイヤ。」
第3 原査定の理由について
1 原査定の理由の概要
理由B.本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
理由C.本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
引用文献1:特開2009-280035号公報
引用文献3:特開2010-228515号公報
引用文献4:特開平5-169917号公報
特に、本願発明1(拒絶査定時の請求項1に係る発明に対応し、理由Cにより拒絶査定。)について、引用文献1の段落【0018】に、孔26の上端周囲に面取り2602が施されていることが記載され、引用文献4の段落【0013】に、拡大部5cの上端をテーパ状にし、カーフ骨7の離型を容易にするようにすることが記載されているから、引用文献1に記載された発明において、孔26の上端をテーパ状とすることは、当業者が容易になし得たものである。
なお、本願発明9は、理由B及びCにより引用文献3で拒絶査定された請求項11に係る発明を基礎とするものであるが、拒絶査定の対象となっていなかった拒絶査定時の請求項2の内容を実質的に含むものとなったから、原査定の検討対象外とする。
2 原査定の理由の判断
(1)引用文献1に記載された発明
本願の優先日前に頒布された刊行物である上記引用文献1には、【請求項1】、段落【0006】~【0010】、【0016】~【0018】及び【図1】~【図5】の記載によれば、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認める。
「トレッド部12の多数のブロック18の接地表面にタイヤ幅方向にジグザグ状に延在する複数のサイプ20が設けられた空気入りタイヤ10において、
前記サイプ20の底部は、前記サイプ20の延在方向の端部に近づくにつれて深さが浅くなる浅底部24を有し、
前記浅底部24に、前記サイプ20の幅よりも大きい直径の孔26が前記浅底部24の上方の箇所から浅底部24の下方の箇所に向けて形成されており、前記孔26の上端周囲は、接地表面18A側に近づくにつれて内径が次第に小さくなる曲面2602が形成されている空気入りタイヤ10。」
(2)引用文献4に記載された技術的事項
本願の優先日前に頒布された刊行物である上記引用文献4の【図8】及び段落【0013】の「カーフ骨7」の形状の記載と、その前提となる段落【0011】及び【図3】~【図5】の記載より、【図8】の「カーフ骨7」により形成される「拡大部5c」は「カーフ底には断面形状で底面を丸く円弧状にし、その上部に直線状部分を有し、さらにその上部にテーパを有している」ことが把握できる。
そして、【請求項1】、段落【0011】~【0013】及び【図3】~【図5】、【図7】の記載によれば、次の技術的事項が記載されているものと認める。
「空気入りタイヤにおいて、ブロック4にタイヤ幅方向に延びると共に屈曲部5aをもつカーフ5を設け、該カーフ5のカーフ底には断面形状で底面を丸く円弧状にし、その上部に直線状部分を有し、さらにその上部にテーパを有している拡大部5cが形成されている」技術。
(3)本願発明1と引用発明との対比
ア 本願発明1と引用発明とを対比すると、後者の「トレッド部12」は前者の「トレッド部」に相当し、以下同様に、「ブロック18」は「トレッド機構」に、「サイプ20」は「溝」に、「孔26」は「空間」に、「空気入りタイヤ」は「タイヤ」に相当する。
イ 後者の「空気入りタイヤ10」は、回転軸を有し、横方向および周方向を画定するものであり、「トレッド部12」はタイヤの周りを周方向に延在することは明らかである。そして、後者の「サイプ20」は横方向に沿って対向する一対の側面と、前記一対の側面の間を延在しているといえる。
そうすると、後者の「トレッド部12の多数のブロック18の接地表面にタイヤ幅方向にジグザグ状に延在する複数のサイプ20が設けられた空気入りタイヤ10において、前記サイプ20の底部は、前記サイプ20の延在方向の端部に近づくにつれて深さが浅くなる浅底部24を有し、」と、前者の「回転軸を有し、横方向および周方向を画定するタイヤであって、当該タイヤは、前記タイヤの周りを周方向に延在するトレッド部を備え、前記トレッド部は、少なくとも1つのトレッド機構を有し、当該少なくとも1つのトレッド機構は、前記横方向に沿って対向する一対の側面と、前記一対の側面の間を延在し、半径方向内側部と流体的に接続している半径方向外側部を備えている溝と、を有し、」とは、「回転軸を有し、横方向および周方向を画定するタイヤであって、当該タイヤは、前記タイヤの周りを周方向に延在するトレッド部を備え、前記トレッド部は、少なくとも1つのトレッド機構を有し、当該少なくとも1つのトレッド機構は、前記横方向に沿って対向する一対の側面と、前記一対の側面の間を延在している溝と、を有し、」の限度で一致するといえる。
ウ 後者の「前記浅底部24に、前記サイプ20の幅よりも大きい直径の孔26が前記浅底部24の上方の箇所から浅底部24の下方の箇所に向けて形成されており、前記孔26の上端周囲は、接地表面18A側に近づくにつれて内径が次第に小さくなる曲面2602が形成されている」と、前者の「前記半径方向内側部は、前記溝の長さ方向に沿って間隙を介して配置される複数の空間を含み、各空間が、i)一対の拡がる側壁であって、前記タイヤの前記回転軸の方向に向かうに従い、当該一対の拡がる側壁の間の距離が増加するように、半径方向に沿って拡がる一対の拡がる側壁と、ii)前記一対の拡がる側壁に接続するベース壁と、により画定され、前記拡がる側壁が平面であり、前記ベース壁が平面であり、前記溝の前記半径方向内側部の前記空間が、溝の半径方向外側部のみにより流体的に接続されている、」とは、「前記溝の長さ方向に沿って間隙を介して配置される複数の空間を含んでいる」の限度で一致するといえる。
エ してみると、本願発明1と引用発明1との一致点、相違点は次のとおりである。
[一致点]
「回転軸を有し、横方向および周方向を画定するタイヤであって、
当該タイヤは、前記タイヤの周りを周方向に延在するトレッド部を備え、
前記トレッド部は、少なくとも1つのトレッド機構を有し、
当該少なくとも1つのトレッド機構は、前記横方向に沿って対向する一対の側面と、前記一対の側面の間を延在している溝と、を有し、
前記溝の長さ方向に沿って間隙を介して配置される複数の空間を含んでいるタイヤ。」
[相違点]
「溝」の構成に関し、本願発明1が、「半径方向内側部と流体的に接続している半径方向外側部を備えている」ものであって、「前記半径方向外側部は、互いに略平行に延在する一対の平面壁によって画定され、前記半径方向内側部は、前記溝の長さ方向に沿って間隙を介して配置される複数の空間を含み、各空間が、i)一対の拡がる側壁であって、前記タイヤの前記回転軸の方向に向かうに従い、当該一対の拡がる側壁の間の距離が増加するように、半径方向に沿って拡がる一対の拡がる側壁と、ii)前記一対の拡がる側壁に接続するベース壁と、により画定され、前記拡がる側壁が平面であり、前記ベース壁が平面であり、前記溝の前記半径方向内側部の前記空間が、溝の半径方向外側部のみにより流体的に接続されている」ものであるのに対し、引用発明1は、「前記サイプ20の底部は、前記サイプ20の延在方向の端部に近づくにつれて深さが浅くなる浅底部24を有し、前記浅底部24に、前記サイプ20の幅よりも大きい直径の孔26が前記浅底部24の上方の箇所から浅底部24の下方の箇所に向けて形成されており、前記孔26の上端周囲は、接地表面18A側に近づくにつれて内径が次第に小さくなる曲面2602が形成されている」ものである点。
(4)相違点の判断
上記相違点について検討する。
ア 引用文献1の段落【0017】に「サイプ20の形状は、二次元形状の板状、・・・従来公知の様々な形状の何れでもよいが、」(下線は当審で付加。以下同様。)との記載があり、当該記載の示唆に基づけば、「サイプ20」を「一対の平面壁」とすることは、一応容易に想到し得たことといえる。
イ また、同【0016】に「孔26の断面形状は、・・・四角形・・・従来公知の様々な形状であってよく」との記載があり、当該記載の示唆に基づけば、「孔26」の断面形状を四角形とすることも、一応容易に想到し得たことといえる。
ウ しかしながら、その場合であったとしても、「孔26」(空間)は、本願発明1が有する「i)一対の拡がる側壁であって、前記タイヤの前記回転軸の方向に向かうに従い、当該一対の拡がる側壁の間の距離が増加するように、半径方向に沿って拡がる一対の拡がる側壁と、ii)前記一対の拡がる側壁に接続するベース壁と、により画定され、前記拡がる側壁が平面であり、前記ベース壁が平面であり」という事項を有するものとはならない。
エ ここで、引用文献4に記載された技術的事項を検討してみても、「拡大部5c」は「カーフ底には断面形状で底面を丸く円弧状にし、その上部に直線状部分を有し、さらにその上部にテーパを有している」ため、上記ウの事項に対応する技術の開示はなく、引用発明に引用文献4に記載された技術的事項を適用したとしても、上記ウの事項を有するものには至らない。そして、引用発明において上記ウの事項を有するものとする合理的な理由も見当たらない。
オ さらに、引用文献1の【図2】の記載から明らかなように、引用発明の「孔26」(空間)は、その上部が「サイプ20の延在方向の端部に近づくにつれて深さが浅くなる浅底部24」から上方に突出しているものであるので、本願発明1の「互いに略平行に延在する一対の内壁面」に対応する箇所にまで「孔26」が及んでいるものであるから、本願発明1の「互いに略平行に延在する一対の平面壁によって画定され」るところの「半径方向外側部」、「溝の長さ方向に沿って間隙を介して配置される複数の空間を含」むところの「半径方向内側部」という切り分けもできない。
カ なお、仮に断面視(引用文献1の【図2】(B)参照。)において、「孔26」の「浅底部24」から突出した部分とそれ以外の「浅底部24」による折れ線状の線で、「半径方向内側部」と「半径方向外側部」を切り分けると解釈したとしても、上記オで述べたように「孔26」は「浅底部24」から上方に突出しているものであるので、「孔26」は断面視の側面の一部でも流体的に接続していることは明らかであり、本願発明1の「前記溝の前記半径方向内側部の前記空間が、溝の半径方向外側部のみにより流体的に接続されている」という事項を有していないし、引用文献1の【請求項1】に
「前記サイプの幅よりも大きい直径の孔が前記浅底部の上方の箇所から浅底部の下方の箇所に向けて形成されている」と記載されているように、「孔26」が断面視における側面の一部でも流体的に接続しているという構成は必須であるので、引用発明において「溝の半径方向外側部のみにより流体的に接続されている」という変更をすることが当業者にとって容易ということもできない。
キ したがって、引用発明において、上記相違点に係る本願発明1の事項を有するものとすることは当業者にとって容易とはいえないことから、本願発明1は、引用発明及び引用文献4に記載された技術的事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
(5)小活
以上検討したとおり、本願発明1は、引用発明及び引用文献4に記載された技術的事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
また、本願発明2~8は、本願発明1をさらに限定したものであるので、同様に引用発明及び引用文献4に記載された技術的事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。
よって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
第4 当審拒絶理由について
1 当審拒絶理由の概要
この出願は、特許請求の範囲の請求項9、12の記載が不備で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしておらず、また、請求項9の記載が不備で同法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。(なお、請求項12の指摘とすべきところを請求項11と誤記があった。)
2 当審拒絶理由の判断
平成29年3月1日付け手続補正により、本願の補正前の請求項1~12の記載は、上記第2に示すとおりに補正され、指摘した特許請求の範囲の記載の不備はいずれも解消した。
第5 むすび
以上のとおり、原査定の理由及び当審の拒絶理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-023005