特許拒絶査定不服審判
2015-022916
安定性二酸化塩素水溶液を製造するための方法
- 審判番号
- 2015-022916
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-545112外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年12月28日
- 審決日
- 2017年03月16日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エイ.ピー.エフ. アクア システム アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】久野 琢也
- 【請求人代理人】バーナード 正子
- 分類
- P18 .121-WYF(C01B) / P18 .113-WYF(C01B) / P18 .537-WYF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-545112「安定性二酸化塩素水溶液を製造するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 6月28日国際公開、WO2012/084247、平成26年 2月13日国内公表、特表2014-503457、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年12月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年12月23日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、平成29年 2月 7日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-022916