特許拒絶査定不服審判
2015-022810
ボア切削工具およびその製造方法
- 審判番号
- 2015-022810
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-527672外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年12月25日
- 審決日
- 2017年05月22日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンドビック インテレクチュアル プロパティー アクティエボラーグ
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】島田 哲郎
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】大橋 康史
- 【請求人代理人】伊藤 健太郎
- 【請求人代理人】前島 一夫
- 分類
- P18 .121-WYF(B23B) / P18 .537-WYF(B23B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-527672「ボア切削工具およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年3月15日国際公開、WO2012/032286、平成25年9月30日国内公表、特表2013-537114、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年9月5日(パリ条約による優先権主張 2010年9月8日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし16に係る発明は、平成29年3月17日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2015-022810