特許拒絶査定不服審判
2015-022366
脱髄性および他の神経系疾患を患っている患者における神経認知的および/または神経精神医学的障害を改善するための4-アミノピリジンの使用
- 審判番号
- 2015-022366
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-524851外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年12月18日
- 審決日
- 2017年03月14日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-524851「脱髄性および他の神経系疾患を患っている患者における神経認知的および/または神経精神医学的障害を改善するための4-アミノピリジンの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 2月17日国際公開、WO2011/019845、平成25年 1月17日国内公表、特表2013-501805、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年 8月11日(パリ条約による優先権主張 2009年 8月11日 (US)アメリカ合衆国 2009年 8月11日 (US)アメリカ合衆国 2009年 9月 4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、平成29年2月16日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審において平成28年11月21日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-022366