特許拒絶査定不服審判
2015-022330
ワクチン中に薬剤標的として用いるサイトメガロウイルス表面タンパク質複合体
- 審判番号
- 2015-022330
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-154361
- 請求日
- 2015年12月18日
- 審決日
- 2017年11月27日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・トラスティーズ・オブ・プリンストン・ユニバーシティ
- 【請求人代理人】鮫島 睦
- 【請求人代理人】品川 永敏
- 【請求人代理人】釜平 双美
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 渡邉 潤也
- 審判官 大久保 元浩
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .54 -WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-154361「ワクチン中に薬剤標的として用いるサイトメガロウイルス表面タンパク質複合体」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月 5日出願公開、特開2013-241442、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成19年 6月 6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年 6月 7日 (US)アメリカ合衆国 2007年 2月20日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-514365号の一部を平成25年 7月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、平成29年 7月10日付け誤訳訂正書の特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-022330