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特許拒絶査定不服審判

2014-023366

クリームのテキスチャーを有する化粧品組成物の即座調製のための方法及び前記方法を行うための組成物

審判番号
2014-023366
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2009-288933
請求日
2014年11月17日
審決日
2017年05月08日
公報発行日
2017年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】センシエント・コスメティック・テクノロジーズ
  • 【請求人代理人】小野 新次郎
  • 【請求人代理人】小林 泰
  • 【請求人代理人】竹内 茂雄
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】野矢 宏彰
審判長/審判官
  • 審判長 大熊 幸治
  • 審判官 小川 慶子
  • 審判官 関 美祝
分類
P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .54 -WYF(A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2009-288933「クリームのテキスチャーを有する化粧品組成物の即座調製のための方法及び前記方法を行うための組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成22年5月20日出願公開、特開2010-111681、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成15年9月16日(パリ条約による優先権主張 2002年9月17日 フランス共和国(FR))を国際出願日とする特願2004-537209号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成21年12月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、平成29年4月3日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2014-023366

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