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特許拒絶査定不服審判

2015-022147

熱交換器の熱伝達エレメントを形成するためのローラ

審判番号
2015-022147
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-012742外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年12月15日
審決日
2018年08月28日
公報発行日
2019年03月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (F16C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-12742「熱交換器の熱伝達エレメントを形成するためのローラ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月25日出願公開、特開2014-178026〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年1月27日(パリ条約による優先権主張2013年1月28日、米国)に出願された特願2014-12742号であり、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 平成27年 2月 6日付け:拒絶理由通知 平成27年 8月17日  :意見書及び手続補正書の提出 平成27年 9月 4日付け:拒絶査定 平成27年12月15日  :審判請求と同時に誤訳訂正書の提出 平成29年 5月 1日付け:拒絶理由通知 平成29年11月 8日  :意見書及び手続補正書の提出 第2 本願発明 平成29年11月8日提出の補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである。 「熱交換器の複数の熱伝達エレメントを形成するためのローラであって、各熱伝達エレメントは、当該熱伝達エレメントの幅を横方向に横切って反復する少なくとも2つの異なる幾何学的形状又は領域を有しており、該ローラは、 中央シャフトと、 それぞれが外周部を規定する複数のローラエレメントと、を有し、各ローラエレメントは、その外周部に沿って形成された幾何学的特徴を有し、前記複数のローラエレメントは前記中央シャフト上に積層されるように適応されており、 前記中央シャフト上に積層された前記ローラエレメントは、軸方向に延在する周面を備えた前記ローラを形成しており、当該周面は、積層された前記ローラエレメントの前記幾何学的特徴の配列に対応し、かつ、前記少なくとも2つの異なる幾何学的形状の横方向の配置に合致することによって、前記軸方向に延在する周面に対応する、互いに直に隣接する異なる幾何学的形状の領域を、前記複数の熱伝達エレメントにおいて形成し、 前記軸方向に延在する周面の第1の幾何学的特徴は、各々、第1の幾何学的形状に対応する、各第1の領域を形成するように適応されており、前記軸方向に延在する周面の第2の幾何学的特徴は、各々、第2の幾何学的形状に対応する、各第2の領域を形成するように適応されており、 第1のローラエレメントの前記幾何学的特徴は、少なくとも、前記第1のローラエレメントの外周部に配置された、前記第1の幾何学的形状の第1のセクションと、前記第2の幾何学的形状の第1のセクションとを有しており、前記第1のローラエレメントに直ぐ隣接する第2のローラエレメントの前記幾何学的特徴は、少なくとも、前記第2のローラエレメントの外周部に配置された、前記第1の幾何学的形状の第2のセクションと、前記第2の幾何学的形状の第2のセクションとを有している、 ことを特徴とする、熱交換器の熱伝達エレメントを形成するためのローラ。」 第3 拒絶の理由 平成29年5月1日付けで当審が通知した拒絶理由は、次のとおりのものである。 本願発明は、本願の出願日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明又は引用文献2に記載された発明及び引用文献3に記載された事項に基づいて、その出願日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1:特開昭52-74950号公報 引用文献2:特開平2-187218号公報 引用文献3:登録実用新案第3120488号公報 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1の記載 引用文献1には、図面と共に、以下の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下同じ。)。 (1)「本発明は、熱交換器の帯板に関し、特に自動車のラジエータ、空気調節装置等のような装置用の熱交換器に広範に用いられているような種類の、横方向に伸びるジグザグ状の回旋部または長さ方向に沿つたひれを有する帯板に関するものである。」(第4ページ右下欄第1-6行) (2)「まず第1図を参照しつつ説明すると、この図に示されているひれ圧延機の枠には、かみ合い関係を有する一対の型ロール(10),(12)が取付けられている。板金材(14)は一対の送りローラ(図示されていない)によつて型ロール(10),(12)の間に送り込まれて、ここで波形に成形されるが、この型ロールから出て来る帯板を(16)で示す。」(第6ページ右上欄第4-10行) (3)「本発明によるひれまたは回旋部の形状は、横方向に蛇行またはジグザグの形状になつている。この特徴は、本発明による波形熱交換器帯板の1つの部分(30)を示す第2図、第3図および第5図に最も解り易く描かれている。この部分(30)は、返しベンド部(36)によつて上端部が結合されている隣合う2つのひれまたは壁(32),(34)を含んでいる。これらのひれの下端は、上記と同じようなベンド部(36)によつて1つ隣りのひれに接続されている。第3図および第5図から明らかなように、ひれ(32),(34)は、平面図で見て一般にS字形になつている。」(第6ページ左下欄第11行-右下欄第7行) (4)「次に、一方の型ロールの一部が描かれている第10図を参照しつつ説明する。これらの型ロールはいずれも同じ構造を有し、軸方向に積重ねられた複数個のセグメントを含んでいる。第10図に示す構成にあつては、セグメント(48)およびセグメント(50)は全く同一形状に成形されているが、組立て時には互いに他に対して反対の位置に配置される。・・・(48),(50)の各セグメントには、その周縁の回わりに一般に三角形状の複数個の歯が形成されている。各々の歯の1つの面(56)は、軸断面が一般に平たい形状になつており、また各々の歯の反対側の面(58)は、軸断面が第3図および第5図に示すひれのわん曲と符合するようなわん曲形状をなしている。各歯の頂部(60)は、上記の平たい面(56)とわん曲面(58)との交わりによつて形成される。」(第7ページ右上欄第1行-左下欄第7行) (5)「第10図から明らかなように、セグメント(50)のわん曲した前面(58)は凸形状を与え、セグメント(48)の平たい前面は凹形状を与える。」(第8ページ左上欄第8-10行) (6)「次に、軸方向に積重ねられた一対のセグメント(48),(50)を示す第11図を参照しつつ説明する。第11図においては、セグメントは図の平面内に、またセグメント(48)はその後側にあるように描かれている。これらのセグメントは第8図および第9図にも描かれていて、(72)で示すようなキーによつて中心軸に(70)に取付けられている。」(第8ページ右上欄第11行-左下欄第2行) (7)「2つのロール上にあるかみ合い歯が相互の作用によつて各ひれに横方向に波状の形状を与える様子は第12図に詳細に描かれている。この図から明らかなように、帯材は凸状のわん曲面(58)の回わりにおいて成形され、面(56)および肩部(66)より成る凹形状に成形される。」(第8ページ右下欄第1-6行) 2 引用文献1に記載の技術的事項 上記1及び図面より、引用文献1には、次の技術的事項が記載されている。 (1)熱交換器の帯板16を型ロール10、12で成形する技術である。(上記1(1)、(2)) (2)帯板16は、隣合う2つのひれ32、34からなり、ひれ32、34は、横方向にS字形である。(上記1(3)) (3)S字形は、凸形状と凹形状とからなり、凸形状はわん曲面58により成形され、凹形状は平たい面56により成形される。(上記1(4)、(5)、(7)) (4)第10図のわん曲面58の配置からして、隣合う2つのひれ31、34のS字形は凹凸が逆となること、また、ひれ31、34が帯板16を幅方向に横切って反復していることが看取できる。 (5)型ロール10、12は、中心軸70に取付けられた軸方向に積重ねられた複数個のセグメント48、50からなる。(上記1(4)、(6)) (6)セグメント48、50は、周縁が平たい面(56)とわん曲面(58)とから形成されている。(上記1(4)) 3 引用発明 上記2からみて、引用文献1には、以下の発明が記載されている(以下「引用発明」という。)。 「熱交換器の帯板16を形成するための型ロール10、12であって、帯板16は、当該帯板16の幅を横方向に横切って反復する凹凸からなるS字形のひれ32と、ひれ32とは凹凸が逆になるS字形のひれ34を有しており、該型ロール10、12は、 中心軸70と、 それぞれが外周部を規定する複数のセグメント48、50と、を有し、各セグメント48、50は、その外周部に沿って形成された平たい面56とわん曲面58を有し、前記複数のセグメント48、50は前記中心軸70上に積層されており、 前記中心軸70上に積層された前記セグメント48、50は、軸方向に延在する周面を備えた前記型ロール10、12を形成しており、当該周面は、積層された前記セグメント48、50の前記平たい面56とわん曲面58の配列に対応し、かつ、前記ひれ32とひれ34の凹凸が逆のS字形状の横方向の配置に合致することによって、前記軸方向に延在する周面に対応する、隣合う凹凸が逆となるS字形のひれ32とひれ34の領域を、前記帯板16において形成し、 前記軸方向に延在する周面のひれ32を形成する部分の平たい面56とわん曲面58の配置は、各々、ひれ32を形成する部分の平たい面56とわん曲面58の配置に対応する、凹凸からなるS字形のひれ32を形成するように適応されており、前記軸方向に延在する周面のひれ34を形成する部分の平たい面56とわん曲面58の配置は、各々、ひれ34を形成する部分の平たい面56とわん曲面58に対応する、ひれ32とは凹凸が逆となるS字形からなるひれ34を形成するように適応されており、 セグメント48は、前記セグメント48の外周部に配置された、前記ひれ32に対応する平たい面56と、前記ひれ34に対応するわん曲面58とを有しており、前記セグメント48に直ぐ隣接するセグメント50は、前記セグメント50の外周部に配置された、前記ひれ32に対応するわん曲面58と、前記ひれ34に対応する平たい面56とを有している、 熱交換器の帯板16を形成するための型ロール10、12。」 4 引用文献3の記載 (1)「【0001】 本考案は放熱板製造装置に関し、詳細には、板体が通過する通路上に一組のオス金型ローラー及びメス金型ローラーを設置し、プレスローラーの表面に板体に対しローラープレス成形で湾曲部及び斜め方向浮き出し模様を形成することができるプレス面を設け、ローラープレス成形後の板体を組み立てて熱吸収効率を向上した放熱板とすることができる、放熱板製造装置に関する。」 (2)「【0012】 図に示すように、オス金型ローラー5のプレス面51は、複数本のプレスローラーの回転軸心と同方向に片側の一端から他方の一端まで連続して設けられた仕切り部71、72、73を備え、各仕切り部71、72、73の間は適切な距離を有し、複数の区分面74を形成し、各区分面74に突出状の斜め方向の浮き出し模様81を設け、複数の浮き出し模様81をプレスローラーの回転軸心方向に真っ直ぐに排列し、少なくとも2列の浮き出し模様8a、8bを設け、これら2列の浮き出し模様8a、8bは間隔をあけて設けられ、浮き出し模様81はそれぞれ異なる方向に傾斜させることができる。」 第5 対比 本願発明と引用発明を対比すると、以下のとおりとなる。 引用発明の「熱交換器の帯板16」は、本願発明の「熱交換器の熱伝達エレメント」に相当する。 同様に、「型ロール10、12」は「ローラ」に、「中心軸70」は「中央シャフト」に、「外周部を規定する複数のセグメント48、50」は「外周部を規定する複数のローラエレメント」に、それぞれ相当する。 また、引用発明の「外周部に沿って形成された平たい面56とわん曲面58」は、何らかの形状を有しているのであるから、本願発明の「外周部に沿って形成された幾何学的特徴」に相当する。 したがって、本願発明と引用発明は、以下の構成において一致する。 「熱交換器の熱伝達エレメントを形成するためのローラであって、 中央シャフトと、 それぞれが外周部を規定する複数のローラエレメントと、を有し、各ローラエレメントは、その外周部に沿って形成された幾何学的特徴を有し、前記複数のローラエレメントは前記中央シャフト上に積層されるように適応されており、 前記中央シャフト上に積層された前記ローラエレメントは、軸方向に延在する周面を備えた前記ローラを形成しており、当該周面は、積層された前記ローラエレメントの前記幾何学的特徴の配列に対応する、 熱交換器の熱伝達エレメントを形成するためのローラ。」 本願発明と引用発明は、以下の点で相違する。 <相違点1> 本願発明においては、「複数の熱伝達エレメント」を形成するのに対し、引用発明においては、「熱伝達エレメント」が「複数」であることが明示されていない点。 <相違点2> 本願発明においては、「熱伝達エレメントは、当該熱伝達エレメントの幅を横方向に横切って反復する少なくとも2つの異なる幾何学的形状又は領域を有して」いるのに対し、引用発明においては、「帯板16の幅を横方向に横切って反復する凹凸からなるS字形のひれ32と、ひれ32とは凹凸が逆になるS字形のひれ34を有して」いる点。 すなわち、引用発明における「凹凸が逆になるS字形」は、「2つの異なる幾何学的形状又は領域」に相当する形状と言えるのかどうか明らかではない点。 そして、この形状の差異に応じて、 本願発明においては、「前記少なくとも2つの異なる幾何学的形状の横方向の配置に合致することによって、前記軸方向に延在する周面に対応する、互いに直に隣接する異なる幾何学的形状の領域を、前記複数の熱伝達エレメントにおいて形成し、 前記軸方向に延在する周面の第1の幾何学的特徴は、各々、第1の幾何学的形状に対応する、各第1の領域を形成するように適応されており、前記軸方向に延在する周面の第2の幾何学的特徴は、各々、第2の幾何学的形状に対応する、各第2の領域を形成するように適応されており、 第1のローラエレメントの前記幾何学的特徴は、少なくとも、前記第1のローラエレメントの外周部に配置された、前記第1の幾何学的形状の第1のセクションと、前記第2の幾何学的形状の第1のセクションとを有しており、前記第1のローラエレメントに直ぐ隣接する第2のローラエレメントの前記幾何学的特徴は、少なくとも、前記第2のローラエレメントの外周部に配置された、前記第1の幾何学的形状の第2のセクションと、前記第2の幾何学的形状の第2のセクションとを有している」のに対し、 引用発明では、「前記ひれ32とひれ34の凹凸が逆のS字形状の横方向の配置に合致することによって、前記軸方向に延在する周面に対応する、隣合う凹凸が逆となるS字形のひれ32とひれ34の領域を、前記帯板16において形成し、 前記軸方向に延在する周面のひれ32を形成する部分の平たい面56とわん曲面58の配置は、各々、ひれ32を形成する部分の平たい面56とわん曲面58の配置に対応する、凹凸からなるS字形のひれ32を形成するように適応されており、前記軸方向に延在する周面のひれ34を形成する部分の平たい面56とわん曲面58の配置は、各々、ひれ34を形成する部分の平たい面56とわん曲面58に対応する、ひれ32とは凹凸が逆となるS字形からなるひれ34を形成するように適応されており、 セグメント48は、前記セグメント48の外周部に配置された、前記ひれ32に対応する平たい面56と、前記ひれ34に対応するわん曲面58とを有しており、前記セグメント48に直ぐ隣接するセグメント50は、前記セグメント50の外周部に配置された、前記ひれ32に対応するわん曲面58と、前記ひれ34に対応する平たい面56とを有している」点。 第6 判断 上記相違点について、判断する。 1 相違点1について ローラによって、複数の熱伝達エレメントを形成することは、通常おこなわれることにすぎず、ローラの構成としては実質的な相違ではない。 2 相違点2について 本願発明における「異なる幾何学的形状」とは、どの程度、異なることを意味しているのか、そして、「異なる幾何学的形状」とすることによりどのような作用効果を奏するのか明確ではなく、ローラエレメントの形状は、形成する熱伝達エレメントの形状に応じて決定される程度の事項にすぎない。 一方、引用発明では、「凹凸が逆になるS字形」ではあるが、「S字形」としては形状が異なるとまでは、いうことはできない。 しかしながら、引用文献3には「2列の浮き出し模様8a、8bは間隔をあけて設けられ、浮き出し模様81はそれぞれ異なる方向に傾斜させることができる。」と記載されており、「異なる方向に傾斜」とは、明らかに「異なる幾何学的形状」と言えるのであるから、引用発明において、「異なる幾何学的形状」とすることは、熱伝達エレメントの形状に応じて決定される程度の事項にすぎない。 そして、「異なる幾何学的形状」としたことによって形成される熱伝達エレメントが、他の形状の熱伝達エレメントに比して格別の作用効果を奏するものと認められず、特定の熱伝達エレメントを選択し、それに対応する形状のローラとすることに困難性は認められない。 また、相違点2の後段において示した、ローラエレメントの形状の差異は、引用発明において「異なる幾何学的形状」とすれば、必然的に得られる形状の差異にすぎない。 3 したがって、本願発明は、引用発明及び引用文献3に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 請求人の主張について 請求人は、平成29年11月8日の意見書の第3ページ第20-24行において「本願発明は、上記特徴を有することにより、2つ以上の幾何学的形状(本願の図4で示されたような2つの異なる幾何学的形状)を各々が、クリンプすることが可能な(厚い環状の板ではない)薄い複数の円板を備えており、結果として、比較的経済的で、形成するのが容易で、形成にかかる時間がより短い、幾何学的特徴を備えたローラを提供することを可能にするという作用効果を有しております。」と記載し、引用発明は「厚い環状の板」であるのに対し、本願発明は「薄い複数の円板」である旨主張している。 しかしながら、請求項1の記載において、「ローラエレメント」が薄いものである点は特定されておらず、上記主張は特許請求の範囲の記載に基づかないものであるから採用することができない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1に記載された発明及び引用文献3に記載された事項に基づいて、その出願日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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