特許拒絶査定不服審判
2015-021930
少なくとも1種のオルガノシリコン化合物、少なくとも1種のアニオン性界面活性剤及び少なくとも1種のノニオン性増粘剤を含む化粧料組成物、及び該組成物の使用方法
- 審判番号
- 2015-021930
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2010-294806外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年12月10日
- 審決日
- 2017年06月16日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2010-294806「少なくとも1種のオルガノシリコン化合物、少なくとも1種のアニオン性界面活性剤及び少なくとも1種のノニオン性増粘剤を含む化粧料組成物、及び該組成物の使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年7月7日出願公開、特開2011-132242、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年12月22日(パリ条約による優先権主張 2009年12月23日 フランス共和国(FR))の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成27年12月10日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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