特許拒絶査定不服審判
2015-021893
テルペン成分封入中空グルカン粒子または細胞壁粒子を含有する組成物、それらを製造および使用する方法
- 審判番号
- 2015-021893
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-197242外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年12月10日
- 審決日
- 2017年04月10日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .14 -WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-197242「テルペン成分封入中空グルカン粒子または細胞壁粒子を含有する組成物、それらを製造および使用する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月13日出願公開、特開2014- 28838、請求項の数(75)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成17年 5月20日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 2004年 5月20日 (US)アメリカ合衆国、2005年 1月24日(GB)英国)とする特願2007-517431号の一部を平成25年9月24日に新たな出願としたものであって、その請求項1~75に係る発明は、平成29年3月8日受付の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~75に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-021893