特許拒絶査定不服審判
2015-021482
単一分子検出装置
- 審判番号
- 2015-021482
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-501618外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年12月03日
- 審決日
- 2017年04月11日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】財團法人工業技術研究院
- 【請求人代理人】植木 久一
- 【請求人代理人】植木 久彦
- 【請求人代理人】菅河 忠志
- 【請求人代理人】伊藤 浩彰
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-501618号「単一分子検出装置」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月15日国際公開、WO2011/153962号、平成25年6月17日国内公表、特表2013-524174号、請求項の数(59)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年6月10日(パリ条約による優先権主張 2010年7月29日(US)アメリカ合衆国 2010年6月11日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~59に係る発明は、平成29年1月16日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~59に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-021482