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特許拒絶査定不服審判

2015-021320

ヒンジ継手システム

審判番号
2015-021320
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2010-126250
請求日
2015年12月01日
審決日
2017年02月27日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】インディアン インスティテュート オブ テクノロジー デリー
  • 【請求人代理人】西島 孝喜
  • 【請求人代理人】弟子丸 健
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】井野 砂里
  • 【請求人代理人】松下 満
  • 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
  • 【請求人代理人】山本 航介
  • 【請求人】シンプリ インヴェストメンツ リミテッド
  • 【請求人代理人】西島 孝喜
  • 【請求人代理人】弟子丸 健
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】井野 砂里
  • 【請求人代理人】松下 満
  • 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
  • 【請求人代理人】山本 航介
審判長/審判官
  • 審判長 小野 忠悦
  • 審判官 藤田 都志行
  • 審判官 赤木 啓二
分類
P18 .113-WYF(E05D) / P18 .121-WYF(E05D) / P18 .537-WYF(E05D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2010-126250「ヒンジ継手システム」拒絶査定不服審判事件〔平成22年11月25日出願公開、特開2010-265746、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成22年 5月14日(パリ条約による優先権主張 2009年 5月15日 (IN)インド)の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、平成29年 1月31日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-021320

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