特許拒絶査定不服審判
2015-020807
癌の予防及び治療のための組成物の使用
- 審判番号
- 2015-020807
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-112982外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年11月24日
- 審決日
- 2017年05月09日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アルト ソリューションズ インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】正林 真之
- 【請求人代理人】林 一好
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-112982「癌の予防及び治療のための組成物の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月29日出願公開、特開2013-166787〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成18年 5月18日(パリ条約による優先権主張 2005年 5月18日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願した特願2008-512547号の一部を平成25年 5月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-22に係る発明は、平成27年11月24日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年10月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-020807