審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2015-020401

雄型バヨネットコネクター

審判番号
2015-020401
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-546210外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年11月16日
審決日
2017年07月04日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (F16L) / P18 .537-WY (F16L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-546210号「雄型バヨネットコネクター」拒絶査定不服審判事件〔平成23年6月30日国際公開、WO2011/079226、平成25年5月9日国内公表、特表2013-515926号、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2010年(平成22年)12月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年12月23日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、平成24年8月21日に特許協力条約による翻訳文提出がされ、平成26年7月9日付けで拒絶理由が通知されたところ、平成27年1月15日に意見書および手続補正書が提出されたが、平成27年7月15日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がされた。これに対し、平成27年11月16日に拒絶査定不服の審判が請求され、平成28年8月24日付けで拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)の通知がされ、平成29年2月27日に意見書および手続補正書が提出されたものである。 第2 原査定の概要 原査定の概要は次のとおりである。 本願請求項1-4、6-7、9、19に係る発明は、以下の引用文献Aに記載された発明に基いて、また、請求項5、8に係る発明は以下の引用文献A-Cに記載された発明に基いて、さらに、請求項10-18に係る発明は以下の引用文献A-Dに記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有するもの(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献一覧 A.米国特許第707991号明細書 B.米国特許出願公開第2005/0057042号明細書 C.米国特許出願公開第2008/0007051号明細書 D.米国特許第4753268号明細書 第3 当審拒絶理由の概要 当審拒絶理由の概要は次のとおりである。 1)この出願の請求項1-19に係る発明は、以下の引用文献1-2に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 2)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 1)について 引用文献一覧 1.米国特許出願公開第2005/0057042号明細書(原査定時の引用文献B) 2.特開昭63-62994号公報(原査定時の引用文献Dの対応特許であって、当審において新たに引用した文献) 2)について 1.請求項1の「第1のシール面」で規定しようとする構成が不明である。 よって、請求項1及び請求項1を引用する請求項2-14に係る発明は明確でない。 2.請求項10の「第2のシール面」で規定しようとする構成が不明である。 よって、請求項10及び請求項10を引用する請求項11-14に係る発明は明確でない。 3.請求項15の「第1のシール面」、および、「第2のシール面」で規定しようとする構成が不明である。 よって、請求項15及び請求項15を引用する請求項16-18に係る発明は明確でない。 4.請求項19の「前記遠位端部分と前記遠位側壁の間の距離」とは、いったいどこからの距離をいうものなのか特定できず、また、「前記遠位端部分と前記遠位側壁の間の距離と前記遠位側壁と前記把持部の間の距離との比は、0.889~1.105である」との記載で規定しようとする構成も不明である。 よって、請求項19に係る発明は明確でない。 第4 本願発明 本願請求項1-14に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明14」という。)は、平成29年2月27日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-14に記載された事項により特定される以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 管の部分同士を接続する雄型バヨネットコネクターであって、 第1の遠位端部分と第1の近位端部分とを含むとともに、第1の内腔と、前記第1の遠位端部分の近位の隣接する第1の環状チャネルとを画定している第1のシャフトを備え、 前記第1のシャフトの前記第1の近位端部分は、第1の管の部分と係合するように構成されており、前記第1のシャフトの前記第1の遠位端部分は、雌型受け入れ構造体に挿入される部分のうち遠位端側に形成されており、なおかつ前記第1の遠位端部分は、前記雌型受け入れ構造体の第1の内面と係合して流体密シールを形成するように構成されている第1のシール面を有し、 前記第1の環状チャネルは第1の遠位側壁によって画定されており、 前記第1のシール面は、前記第1の遠位側壁から前記第1の遠位端部分の前記遠位端まで形成され、なおかつ前記第1の内面に設けられたシール部材によって覆われるように形成されており、 前記第1の遠位端部分は、前記第1のシール面において前記シール部材を介して前記第1の内面と係合して流体密シールを形成するように構成されており、 前記第1のシール面の長さ対前記第1の遠位側壁と前記雌型受け入れ構造体に挿入される部分の前記遠位端とは反対側の端部との間の距離の比は、該雄型バヨネットコネクターに加わる最大10ポンドの側面荷重力が前記第1のシール面と前記雌型受け入れ構造体の前記第1の内面との間の前記流体密シールを破断しないようなものである、雄型バヨネットコネクター。 【請求項2】 前記第1の遠位側壁は、前記第1の内腔の軸に対して実質的に垂直な向きである面を画定している、請求項1に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項3】 前記第1の遠位側壁は、前記雌型受け入れ構造体内の第1のラッチ構造部が前記第1の環状チャネルと係合しているときに前記雌型受け入れ構造体からの前記雄型バヨネットコネクターの抜去を防止するように、前記第1のラッチ構造部と結合する面を画定している、請求項1に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項4】 前記第1のシャフトの少なくとも一部の周りに延びる把持部を備え、該把持部は、前記第1のシャフトの周りにフランジを画定するように前記第1のシャフトから半径方向に離れて延びている、請求項1に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項5】 前記フランジは外側縁を画定しており、前記把持部は、前記フランジの前記外側縁に沿って、該把持部の把持を容易にする複数の窪みを含む、請求項4に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項6】 前記第1のシール面の長さ対前記第1の遠位側壁と前記雌型受け入れ構造体に挿入される部分の前記遠位端とは反対側の端部との間の距離の比は0.889~1.105である、請求項1に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項7】 前記第1の環状チャネルは、前記第1の遠位側壁と対向する第1の斜角付き縁を更に画定している、請求項1に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項8】 前記第1の斜角付き縁の面が、前記第1の内腔の軸に対してほぼ45度である角度を画定している、請求項7に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項9】 前記把持部は、前記雌型受け入れ構造体に挿入される部分の前記遠位端とは反対側の端部に設けられ、前記雌型受け入れ構造体内への前記第1のシャフトの更なる挿入を防止するように位置決めされている、請求項4に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項10】 前記雄型バヨネットコネクターは、第2の遠位端部分と第2の近位端部分とを有するとともに、第2の内腔と、前記第2の遠位端部分の近位の隣接する第2の環状チャネルとを更に画定している第2のシャフトと、を更に備え、 前記第2のシャフトの前記第2の近位端部分は、第2の管の部分と係合するように構成されており、前記第2のシャフトの前記第2の遠位端部分は、対応する雌型受け入れ構造体に挿入される部分のうち遠位端側に形成されており、なおかつ前記第2の遠位端部分は、前記対応する雌型受け入れ構造体の第2の内面と係合して流体密シールを形成するように構成されている第2のシール面を有し、 前記第2の環状チャネルは第2の遠位側壁によって画定されており、 前記第2のシール面は、前記第2の遠位側壁から前記第2の遠位端部分の前記遠位端まで形成され、なおかつ前記第2の内面に設けられたシール部材によって覆われるように形成されており、 前記第2の遠位端部分は、前記第2のシール面において前記シール部材を介して前記第2の内面と係合して流体密シールを形成するように構成されており、 前記第2のシール面の長さ対前記第2の遠位側壁と前記雌型受け入れ構造体に挿入される部分の前記遠位端とは反対側の端部との間の距離の比は、前記雄型バヨネットコネクターに加わる最大10ポンドの側面荷重力が前記第2のシール面と前記雌型受け入れ構造体の前記第2の内面との間の前記流体密シールを破断しないようなものである、請求項1に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項11】 前記第1のシャフトの少なくとも一部の周りに延びる把持部を備え、該把持部は前記第1のシャフトと第2のシャフトとを接続する、請求項10に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項12】 前記把持部は、前記第1のシャフトの周りに第1のフランジを画定するように前記第1のシャフトから半径方向に離れて、かつ前記第2のシャフトの周りに第2のフランジを画定するように前記第2のシャフトから半径方向に離れて延びており、前記第1のフランジと前記第2のフランジとは該第1のフランジと該第2のフランジとの間のウェブ部分によって接続されている、請求項11に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項13】 前記ウェブ部分は前記第1のフランジと前記第2のフランジとの間に凹状領域を画定している、請求項12に記載の雄型バヨネットコネクター。 【請求項14】 前記第1の内腔の第1の中心軸と前記第2の内腔の第2の中心軸との間の距離は、前記第1の遠位側壁と前記雌型受け入れ構造体に挿入される部分の前記遠位端とは反対側の端部との間の距離の1.695倍~2.035倍である、請求項10に記載の雄型バヨネットコネクター。」 第5 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について (1)当審拒絶理由で引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。 (なお、翻訳は当審の訳であり、翻訳中の下線は当審で付した。)。 (1a)「[0002]The invention generally relates to tube connectors, and more particularly to tube connectors having push button release mechanism for releasably connecting two or more sections of tubing.」 「[0002] 本発明は、一般的に、チューブコネクタに関し、より詳細には、チューブの2又はそれ以上の部分を取り外し可能に接続する押しボタン式解除機構を有するチューブコネクタに関するものである。」 (1b)「[0022] Referring to FIG. 1 , one embodiment of a push button bayonet assembly 100 of the present invention is shown. The push button bayonet assembly 100 is positioned for exertion of control over the flow of a fluid within a fluid passageway. The push button bayonet assembly 100 provides a release point within the fluid passageway to disrupt and allow manipulation of the fluid flow within the fluid passageway. The push button bayonet assembly 100 generally includes a female member 102 and a male member 104 , the female member 102 releasable receiving the male member 104 . The female member 102 coupled to one free end 106 of a first section of tubing 108 and the male structure 104 coupled to one free end 110 of a second section of tubing 112 . When the female and male members ( 102 and 104 respectively) are connected together fluid flow is allowed to pass from the first 108 to the second section of tubing 112 ; when the female and male members are disconnected, fluid flow is interrupted from passing from the first 108 to the second section of tubing 112 . [0023] In more detail, FIG. 1 shows two sections of tubing 108 , 112 connected to each other via an embodiment of the push button bayonet assembly 100 of the present invention. The male member 104 of the push button bayonet connection assembly 100 is generally a cylindrical tube 113 having a first barbed end 114 for engagement with an open-end 110 of a section of tubing 112 and a second end 116 for engagement with the female member 102 . The first barbed end 114 is composed of a cannula portion 115 shaped as a frustum tapering toward a distal end. The proximal end of the cannula portion 115 , larger diameter of the frustum, connects with a coupling shaft 117 of a narrower outer diameter than that of the proximal end of the cannula portion 115 . The difference in outer diameters results in an annular shelf that provides a barb 119 . [0024] An optional centrally located radial flange 118 provides a surface that can be gripped during manipulation of the male member 104 . The radial flange 118 generally extends a sufficient distance away from the cylindrical tube 113 for a user to grip and operatively manipulate the male member 104 . The radial flange 118 may include undulations 120 along its radial circumference to facilitate the user's grip. [0025] The male member 104 defines an internal channel or passageway 122 that extends between its two ends 114 , 116 (see FIGS. 4 and 5 ). The internal channel 122 is typically aligned (see line 124 ) with the bore 126 defined by the section of tubing 112 when the first end 114 of the male member 104 is engaged to the tubing 112 . The channel may be offset from line 124 if desired. A male portion or shaft 126 of the male member 104 has a circumferential groove 128 formed around it, between the free end 116 of the male member and the radial flange 118 . Note that the circumferential groove 128 may completely extend circumferentially around the shaft 126 or may only partially extend circumferentially around the shaft, as will be described in greater detail below. 」 「[0022] 図1には、本発明の押しボタンバヨネットアセンブリ100の一実施形態が示されている。押しボタンバヨネットアセンブリ100は、流体通路内の流体の流れを制御するよう配置される。押しボタンバヨネットアセンブリ100は、流体通路内の流体通路内の流体の流れを開閉する解除ポイントを提供する。押しボタンバヨネットアセンブリ100は、一般に、雄部材104と雌部材102とからなり、雌部材102には、分離可能な雄部材104が挿入される。雌部材102は、第1チューブ部分108の開口端106と係合されると共に、雄部材104は第2チューブ部分112の開口端110と係合されている。雌及び雄部材(それぞれ102及び104)が係合されたとき、チューブ112の第1の部分108からチューブ112の第2の部分に流れることができ、前記雌型及び雄型部材を切断した場合、流体の流れは、第1の部分108がチューブ112の第2の部分から遮断される。 [0023] より具体的には、図1は、本発明の押しボタンバヨネットアセンブリ100の実施形態を介して相互に接続されたチューブ108、112の2つの部分を示している。押しボタンバヨネット継手アセンブリ100の雄部材104は、一般に、雌部材102と係合するための第2の端部116と、チューブ112の開口端部110と係合するための第1の返しとげ付き端部114とを有する円筒管113とを備えている。返しとげ付き端部114は、先端に向かって細くなる錐台状カニューレ部分115から構成されている。カニューレ部分115の大きい直径の錐台の近位端部は、カニューレ部分115の近位端部の幅よりも狭い外径の連結軸117に接続されている。外径の差は、段部119を提供する環状棚部となる。 [0024] 追加的な中央に配置された半径方向フランジ118は、雄部材104の操作時に把持することができる表面を提供する。半径方向フランジ118は、一般的に把持して雄部材104を操作作動的に円筒管113から十分な距離に延在する。半径方向フランジ118は、ユーザの把持を容易にするために、その径方向周面に沿って起伏部120を含むことができる。 [0025] 雄部材104は、2つの端部114、116との間に延びる内部流路又は流路122を備える(図4及び図5参照)。雄部材104の第1の端部114は、チューブ112に係合すると内部流路122は、典型的には、チューブ112の断面に規定された孔126に位置合わせされる(線124参照)。所望であれば流路を線124からオフセットすることができる。雄部材104の雄部分または軸126の周囲には、端部116と半径方向フランジ118との間に、円周溝128が形成されている。円周溝128は、軸126の周りで円周方向に延びる完全にまたは部分的にのみ軸を中心に円周方向に延びることができる、以下でより詳細に説明する。」 (1c)「[0043] A notch 178 is formed at one end of the chamber of the U-shaped housing for receiving an O-ring 184 . An engagement surface 179 defined by the ends of the wall 170 extending inwardly from the face plate 136 and an abutment end 180 of an inwardly extending flange 182 from the female housing cavity walls form the notch 178 . The notch 178 receives a sealing member 184 , e.g., O-ring, or other like structure for sealing with the male member 104 of the assembly when the male member 104 is inserted into the female member 102 . [0044] At the male member receiving end of the U-shaped housing, i.e., opposite the end having the male shaft, a second plate 186 extends across the U-shaped walls to enclose the interior of the U-shaped housing. The plate 186 defines a centrally located opening 188 for receiving the second end 116 and shaft 126 of the male member 104 . 」 「[0043] ノッチ178は、O-リング184を受けるためのU字ハウジングのチャンバの一方の端部に形成されている。係合面179は、フェースプレート136から軸方向に延在している壁170の端面と、雌ハウジングキャビティ壁のノッチ178から半径方向内方に延びるフランジ182の軸方向内側端面180とにより画定される。ノッチ178は、雄部材104が雌部材102に挿入されるとき、組立体の雄部材104を封止する封止部材184(例えば、O-リング、または他の同様の構造)を収容する。 [0044] U形ハウジングの雄型部材受入端部、すなわち、雄軸の端部の反対側では、第2のプレート184は、コの字状の壁を横切って延在しているU字ハウジングの内部を密閉する。プレート186は、雄部材104の第2端部116および軸126を受け入れるための中央に配置された開口188を画成する。」 (1d)「[0048] The male shaft 126 of the male member is received within the female housing 130 . A substantially uniform diameter tube 194 of the male shaft extends through the opening 188 located in the second integral plate 186 of the female housing. The second end 116 of the shaft 126 of the male member defines an engagement surface 192 around the outer circumference of the shaft for engagement with the O-ring 184 . The engagement surface 192 of the second end 116 of the male member is generally flat and engages the O-ring 184 positioned inside the female member 102 (and see above). It is also envisioned that the flange 182 of the female housing and engagement surface 192 of the male member could directly engage each other to provide a sufficient seal between the two members of the connection assembly 100 (not shown). 」 「[0048] 雄部材の雄軸126は、雌ハウジング130内に収容されている。雄軸の実質的に均一な直径の管194は、雌ハウジングの一体のプレート186に配置された開口部188を通って延びている。雄部材の軸126の第2端部116は、O-リング184と係合する軸の外周に係合面192が形成されている。雄部材の第2端部116の係合面192は、略平坦であり、雌部材102(および上記参照)内に配置されたO-リング184と係合する。雌ハウジングのフランジ182及び雄部材の係合面192は、直接接続アセンブリ100との2つの部材間に十分なシールを提供するために互いに係合することができる(図示せず)ことが想定される。」 (1e)「[0053] In more detail with regard to the ring latch to groove interaction shown in FIGS. 4 and 5 , as shown in FIG. 6 , the wall 212 of the ring latch 156 is sloped to form a cam surface edge 214 that is matched by a slope 216 formed in the groove in the male member. The sloped surfaces 216 allow the male member 104 to slide into and out of position within the female housing when sufficient longitudinal pressure is exerted to the engagement without activation of the thumb plate, i.e., the surfaces will provide resistance which is overcome as the two surfaces slide along each others slopes. Note also that the groove formed in the female U-shaped housing provides the space necessary for the ring latch to move in the downward direction without being inhibited by the bottom portion 155 of the U-shaped wall via slot 154 . 」 「[0053] 図4及び図5に示す溝相互リングクラッチについてより詳細に説明すると、図6に示すように、ラッチ156の壁212が、雄部材の溝に形成された傾斜した壁216に合致したカム表面縁部214を形成するように傾斜している。傾斜した壁216は、つまみプレートの操作なしで、雄部材104が雌ハウジング内に出し入れされるのを許すのに十分な作用となる。すなわち、互いの斜めの壁に沿った面は2つの面を摺動することにより克服される抵抗を提供する。雌U字ハウジング内に形成された空間は、孔154によって、U字壁の底面155による妨げなく、リングラッチの下方向への移動が可能な必要なスペースを提供する。」 (2)引用文献1に記載された発明 以上(1a)-(1e)より、引用文献1には、次の発明が記載されているといえる(以下、「引用発明」という。)。 「押しボタンバヨネットアセンブリ100の雄部材104であって、 雄部材104は、軸126を備え、その軸126の2つの端部114と116との間に延びる内部流路122を備え、その軸126の中央部分に半径方向フランジ118を配置し、端部116と半径方向フランジ118との間に円周溝128が形成されており、 雄部材104の第1の端部114は、第2チューブ部分112の開口端110と係合されており、 雄部材104の第2の端部116は、雌部材102と係合すると共に、雌部材102内に配置されたO-リング184と係合する係合面192が前記軸126の外周に形成されており、 前記円周溝128には傾斜した壁216が形成されている、 押しボタンバヨネットアセンブリ100の雄部材104。」 2.引用文献2について 引用文献2の明細書部分および図面の記載から見て、引用文献2には、 「相互に平行な二つのコネクターを備えた雄部材」 という技術事項が記載されているといえる。 第6 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 ア 引用発明の「押しボタンバヨネットアセンブリ100」は、機能的にみて管の部分同士を接続するものであるから、その「雄部材104」は、本願発明1の「管の部分同士を接続す雄型バヨネットコネクター」に相当する。 イ 本願発明1の「第1のシャフト」の「第1の近位端部」は「第1の管の部分と係合するように構成され」、また、「第1の遠位端部」は「雌型受け入れ構造体の第1の内面と係合」するものであるところ、引用発明の雄部材104の軸部の「端部114(第1の端部114)」は、第2チューブ部分112の開口端110と係合し、また、「端部116(第2の端部116)」は、雌部材102と係合している。よって、引用発明の「軸126」は本願発明1の「第1のシャフト」に相当し、引用発明の「端部114(第1の端部114)」、「端部116(第2の端部116)」は、それぞれ本願発明1の「第1の近位端部」、「第1の遠位端部」に相当する。さらに、引用発明の「軸126」は、その軸126の2つの端部114と116との間に延びる内部流路122を備えていることから、引用発明の「内部流路122」は本願発明1の「第1の内腔」に相当する。 加えて、引用発明の「軸126」には、「円周溝128」が設けられているところ、その位置は、軸126の端部116(第1の遠位端部に相当する)と軸126中央部分に設けられた半径方向フランジとの間、つまり、軸126全体から見て、端部116(第1の遠位端部)の近位に隣接した位置といえる。しかも、引用発明の「円周溝128」の形状は、軸126の円周上に設けられた周溝、すなわち環状チャネルであるといえる。結局、引用発明の「雄部材104は、軸126を備え、その軸126の2つの端部114と116との間に延びる内部流路122を備え、その軸126の中央部分に半径方向フランジ118を配置し、端部116と半径方向フランジ118との間に円周溝128が形成されており」は、本願発明1の「第1の遠位端部分と第1の近位端部分とを含むとともに、第1の内腔と、前記第1の遠位端部分の近位の隣接する第1の環状チャネルとを画定している第1のシャフトと、を備え」に相当する。 ウ 上記アより、引用発明の「雄部材104の第1の端部114は、第2チューブ部分112の開口端110と係合されており」は、本願発明1の「前記第1のシャフトの前記第1の近位端部は、第1の管の部分と係合するように構成されており」に相当する。 エ 機能的にみて、引用発明の「雌部材102」は本願発明1の「雌型受け入れ構造体」に相当する。そして、引用発明の「雄部材104の第2の端部116は、雌部材102と係合すると共に、雌部材102内に配置されたO-リング184と係合する係合面192が軸の外周に形成されている」ことから、引用発明の「係合面192」が、雌部材102内に配置されたO-リング184(すなわち、雌部材102の内面)と係合し、流体密シールを形成することは明らかである。 また、上記イより、引用発明の「端部116(第2の端部116)」は、本願発明1の「第1の遠位端部」に相当し、この「端部116(第2の端部116)」は、雌部材102と係合する部分(軸126における半径方向フランジ118から第2の端部116先端までの部分)のうち、遠位端側に形成されているといえる。したがって、引用発明の「係合面192」は本願発明1の「第1のシール面」に相当し、引用発明の、「雄部材104の第2の端部116は、雌部材102と係合すると共に、雌部材102内に配置されたO-リング184と係合する係合面192が軸の外周に形成されている」は、本願発明1の「前記第1のシャフトの前記第1の遠位端部分は、雌型受け入れ構造体に挿入される部分のうち遠位端側に形成されており、なおかつ前記第1の遠位端部分は、前記雌型受け入れ構造体の第1の内面と係合して流体密シールを形成するように構成されている第1のシール面を有し」に相当すると共に、本願発明1の「前記第1の遠位端部分は、前記第1のシール面において前記シール部材を介して前記第1の内面と係合して流体密シールを形成するように構成されて」いることにも相当する。 オ 引用発明の「前記円周溝128には傾斜した壁216が形成されている」ものであるが、図4-6を参照すると、円周溝128の両側に傾斜した壁216が形成され、一方の傾斜した壁216は端部116(第2の端部)に近い方に形成されている。したがって、「傾斜した壁216」の端部116(第2の端部116)に近い方の壁は、本願発明1の「第1の遠位側壁」に相当し、この端部116(第2の端部116)に近い方の壁によって、円周溝128が画定されているといえる。よって、引用発明の「前記円周溝128には傾斜した壁216が形成されている」ことにより、本願発明1の「前記第1の環状チャネルは第1の遠位側壁によって画定されており」に相当する構成を成す。 カ 上記ア-オより、本願発明1と引用発明との一致点および相違点は次のとおりである。 <一致点> 「管の部分同士を接続する雄型バヨネットコネクターであって、 第1の遠位端部分と第1の近位端部分とを含むとともに、第1の内腔と、前記第1の遠位端部分の近位の隣接する第1の環状チャネルとを画定している第1のシャフトを備え、 前記第1のシャフトの前記第1の近位端部分は、第1の管の部分と係合するように構成されており、前記第1のシャフトの前記第1の遠位端部分は、雌型受け入れ構造体に挿入される部分のうち遠位端側に形成されており、なおかつ前記第1の遠位端部分は、前記雌型受け入れ構造体の第1の内面と係合して流体密シールを形成するように構成されている第1のシール面を有し、 前記第1の環状チャネルは第1の遠位側壁によって画定されており、 前記第1の遠位端部分は、前記第1のシール面において前記シール部材を介して前記第1の内面と係合して流体密シールを形成するように構成されている、 雄型バヨネットコネクター」 <相違点1> 本願発明1では、「前記第1のシール面は、前記第1の遠位側壁から前記第1の遠位端部分の前記遠位端まで形成され、なおかつ前記第1の内面に設けられたシール部材によって覆われるように形成されて」いるのに対し、引用発明では、「雌部材102内に配置されたO-リング184と係合する係合面192が前記軸126の外周に形成されて」いる点。 <相違点2> 本願発明1は、「前記第1のシール面の長さ対前記第1の遠位側壁と前記雌型受け入れ構造体に挿入される部分の前記遠位端とは反対側の端部との間の距離の比は、該雄型バヨネットコネクターに加わる最大10ポンドの側面荷重力が前記第1のシール面と前記雌型受け入れ構造体の前記第1の内面との間の前記流体密シールを破断しないようなものである」のに対して、引用発明の「係合面192」についてはそのように特定されていない点。 (2)判断 相違点1について検討する。 相違点1に係る本願発明1の「前記第1のシール面は、前記第1の遠位側壁から前記第1の遠位端部分の前記遠位端まで形成され、なおかつ前記第1の内面に設けられたシール部材によって覆われるように形成されて」いる構成は、上記引用文献1-2には記載も示唆もされていない(引用発明の「係合面192」はO-リング184と係合するものであり、その接触は線接触ないし幅の狭い面接触と解されるから、シール面が、その全長に亘ってシール部材に覆われるものではない(平成29年2月27日提出の意見書4.における主張)。)。また、本願優先日前において周知技術であるともいえない。 したがって、相違点2について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2に記載された技術事項に基いて容易に発明できたものであるとはいえない。 2.本願発明2-13について 本願発明2-13は、本願発明1を減縮したものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用発明、引用文献2に記載された技術事項に基いて容易に発明できたものであるとはいえない。 第7 原査定についての判断 平成29年2月27日にされた手続補正により、補正後の請求項1は、「前記第1のシール面は、前記第1の遠位側壁から前記第1の遠位端部分の前記遠位端まで形成され、なおかつ前記第1の内面に設けられたシール部材によって覆われるように形成されて」いるという発明特定事項を有するものとなった。この発明特定事項は、原査定における引用文献A-Dには記載も示唆もされておらず、本願優先日前における周知技術でもないので、本願発明1および本願発明1を減縮した本願発明2-14は、当業者であっても、原査定における引用文献A-Dに記載された発明に基いて容易に発明できたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。 第8 当審拒絶理由について 1.特許法第29条第2項について 平成29年2月27日にされた手続補正により、補正後の請求項1は、「前記第1のシール面は、前記第1の遠位側壁から前記第1の遠位端部分の前記遠位端まで形成され、なおかつ前記第1の内面に設けられたシール部材によって覆われるように形成されて」いるという発明特定事項を有するものとなった。この発明特定事項は、当審拒絶理由で引用された引用文献1-2には記載も示唆もされておらず、本願優先日前における周知技術でもないので、本願発明1および本願発明1を減縮した本願発明2-14は、当業者であっても、引用文献1-2に記載された発明に基いて容易に発明できたものではない(上記「第5」、「第6」、参照。)。 2.特許法第36条第6項第2号について (1)平成29年2月27日にされた手続補正により、請求項1は、「・・・前記第1のシール面は、前記第1の遠位側壁から前記第1の遠位端部分の前記遠位端まで形成され、なおかつ前記第1の内面に設けられたシール部材によって覆われるように形成されており、・・・」と、請求項10は、「・・・前記第2のシール面は、前記第2の遠位側壁から前記第2の遠位端部分の前記遠位端まで形成され、なおかつ前記第2の内面に設けられたシール部材によって覆われるように形成されており、・・・」と補正された結果、請求項1及び請求項1を直接または間接的に引用する請求項2-14に係る発明、および、請求項10及び請求項10を直接または間接的に引用する請求項11-14に係る発明は明確となった。 したがって、当審拒絶理由2)1.および2.は解消した。 (2)平成29年2月27日にされた手続補正により請求項15-19が削除された。したがって、当審拒絶理由2)3.および4.は解消した。 第9 むすび 以上のとおり、原査定の理由および当審拒絶理由によって、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2015-020401

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決285件(ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ)
  • 2026-001534拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)プリントアセンブリ及び方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2024-011019拒絶査定不服審判 / 2026-04-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)対向流チャネルを含むセラミックマトリックス複合材構成要素および製造方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2024-012735拒絶査定不服審判 / 2026-02-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロボットの自律的動作計画及びナビゲーションのためのシステム並びに方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2023-022192拒絶査定不服審判 / 2026-02-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)複数のプライに冷却チャネルを含むセラミックマトリックス複合材構成要素および製造方…
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2023-003552拒絶査定不服審判 / 2025-04-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)移動型X線撮像システムのためのシステムおよび方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)223件(121・F16L、537・F16L)
  • 2025-008292拒絶査定不服審判 / 2026-08-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)断熱構造体および加温装置を備える断熱構造体
    共通の審決分類: 121・F16L、537・F16L
  • 2025-002323拒絶査定不服審判 / 2026-05-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)付加摩擦撹拌製造トランジション継手のための方法及び装置
    共通の審決分類: 121・F16L、537・F16L
  • 2024-020228拒絶査定不服審判 / 2026-05-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)ドレン用保温継手
    共通の審決分類: 121・F16L、537・F16L
  • 2024-016498拒絶査定不服審判 / 2026-05-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)チューブ
    共通の審決分類: 121・F16L、537・F16L
  • 2024-020283拒絶査定不服審判 / 2026-05-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)流体パイプのための遮断構造体
    共通の審決分類: 121・F16L、537・F16L

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存