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特許拒絶査定不服審判

2015-020311

アンテナ・ユニットのセットからの信号を処理するナビゲーション受信機

審判番号
2015-020311
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-520115外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年11月13日
審決日
2016年12月28日
公報発行日
2017年07月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(G01S) / P18 .537-WZF(G01S)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-520115「アンテナ・ユニットのセットからの信号を処理するナビゲーション受信機」拒絶査定不服審判事件〔平成23年1月20日国際公開、WO2011/007238、平成24年12月20日国内公表、特表2012-533080〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2010年(平成22年)7月8日(パリ条約による優先権主張、2009年7月15日、2010年4月23日、いずれもアメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし33に係る発明は、平成27年3月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし33に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成28年8月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-020311

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