特許拒絶査定不服審判
2015-019956
集塊状ゼオライト吸着剤、その製造方法及びその使用
- 審判番号
- 2015-019956
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-049037外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年11月06日
- 審決日
- 2017年05月29日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セカ・エス・アー
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 【請求人】イ・エフ・ペ・エネルジ・ヌベル
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(B01J) / P18 .537-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012- 49037「集塊状ゼオライト吸着剤、その製造方法及びその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 8月 2日出願公開、特開2012-143757、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成12年 2月16日(優先権主張 平成11年 2月22日 フランス共和国(FR))に出願された特願2000-600771号の一部を平成24年 3月 6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-2に係る発明は、平成29年 4月17日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-019956