審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2015-019666

体重管理用および血糖管理用の方法および組成物

審判番号
2015-019666
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-536618
請求日
2015年11月02日
審決日
2017年08月23日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ジェレシス エルエルシー
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 千壽 哲郎
  • 審判官 山崎 勝司
  • 審判官 窪田 治彦
分類
P18 .536-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-536618号「体重管理用および血糖管理用の方法および組成物」拒絶査定不服審判事件〔2010年 5月27日国際公開、WO2010/059725、平成24年 4月19日国内公表、特表2012-509069号、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2009年11月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年 2月11日 (US)アメリカ合衆国 2009年 4月 7日 (US)アメリカ合衆国 2008年11月18日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~21に係る発明は、平成29年 4月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2015-019666

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(ジェレシス エルエルシー)
  • 2020-000382拒絶査定不服審判 / 2021-12-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)高分子ヒドロゲルおよびその調製方法
    同じ当事者: ジェレシス エルエルシー
  • 2017-013718拒絶査定不服審判 / 2019-06-04 / 請求不成立高分子ヒドロゲルおよびその調製方法
    同じ当事者: ジェレシス エルエルシー
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,151件(121・A23L、536・A23L、537・A23L)
  • 2024-019809拒絶査定不服審判 / 2026-06-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)友好性及び/又は共感力改善用組成物
    共通の審決分類: 121・A23L、536・A23L、537・A23L
  • 2025-003587拒絶査定不服審判 / 2026-05-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)即席麺のための高アセチル化エンドウ澱粉
    共通の審決分類: 121・A23L、536・A23L、537・A23L
  • 2024-014949拒絶査定不服審判 / 2026-01-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)醗酵組成物の製造方法
    共通の審決分類: 121・A23L、536・A23L、537・A23L
  • 2023-011520拒絶査定不服審判 / 2025-03-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)運動による体脂肪低減効果を増強するための組成物
    共通の審決分類: 121・A23L、536・A23L、537・A23L
  • 2023-002082拒絶査定不服審判 / 2024-11-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)抗認知症剤及び短期記憶障害改善/抑制剤
    共通の審決分類: 121・A23L、536・A23L、537・A23L

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存