特許拒絶査定不服審判
2015-018723
シリコーンハイドロゲル組成物及びそれにより製造されたシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ
- 審判番号
- 2015-018723
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-013430
- 請求日
- 2015年10月16日
- 審決日
- 2017年06月05日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ペガヴィジョン コーポレーション
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 審判長/審判官
- 審判長 小柳 健悟
- 審判官 山本 英一
- 審判官 守安 智
- 分類
- P18 .537-WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2013- 13430「シリコーンハイドロゲル組成物及びそれにより製造されたシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月12日出願公開、特開2014-109028、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年1月28日(パリ条約の例による優先権主張2012年11月30日、台湾)に出願された特許出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成29年3月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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