特許拒絶査定不服審判
2015-018366
摂取に適する所定量の飲料を用意するためのカプセル、システム及び方法
- 審判番号
- 2015-018366
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-516003
- 請求日
- 2015年10月08日
- 審決日
- 2017年05月26日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コーニンクラケ ダウ エグバート ビー.ブイ.
- 【請求人代理人】松井 光夫
- 【請求人代理人】村上 博司
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 豊英
- 審判官 久保 克彦
- 審判官 蓮井 雅之
- 分類
- P18 .121-WYF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2012-516003「摂取に適する所定量の飲料を用意するためのカプセル、システム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成22年12月 2日国際公開、WO2010/137946、平成24年12月 6日国内公表、特表2012-530655、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成21年12月30日(パリ条約による優先権主張 2009年 6月17日 (EP)欧州特許庁 2009年 6月17日 (EP)欧州特許庁 2009年 6月17日 (EP)欧州特許庁 2009年 6月19日 (EP)欧州特許庁 2009年 8月13日 (EP)欧州特許庁 2009年 9月17日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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