特許拒絶査定不服審判
2015-018208
金属材とセラミックス-炭素複合材との接合体及びその製造方法
- 審判番号
- 2015-018208
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-118581
- 請求日
- 2015年10月06日
- 審決日
- 2017年02月06日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】東洋炭素株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 宮▲崎▼・目次特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 新居田 知生
- 審判官 宮澤 尚之
- 審判官 瀧口 博史
- 分類
- P18 .537-WZF(C04B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-118581「金属材とセラミックス-炭素複合材との接合体及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年12月13日出願公開、特開2012-246172〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 5月27日の出願であって、「金属材とセラミックス-炭素複合材との接合体及びその製造方法」に関するものであり、その請求項1~8に係る発明は、平成27年 3月19日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりものであると認める。
これに対して、平成28年10月18日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備であり、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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