特許拒絶査定不服審判
2015-017949
外部の汚染物質から製氷機のフードゾーンをシーリングするための方法及び装置
- 審判番号
- 2015-017949
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-146776
- 請求日
- 2015年10月02日
- 審決日
- 2017年11月07日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マニトワック・フードサービス・カンパニーズ・エルエルシー
- 【請求人代理人】岡田 賢治
- 【請求人代理人】今下 勝博
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 嘉章
- 審判官 井上 哲男
- 審判官 佐々木 正章
- 分類
- P18 .113-WZF(F25C) / P18 .121-WZF(F25C) / P18 .537-WZF(F25C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-146776「外部の汚染物質から製氷機のフードゾーンをシーリングするための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年2月13日出願公開、特開2014-29261〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年7月12日(パリ条約による優先権主張 2012年7月14日,米国)の出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、平成29年5月29日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年6月23日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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