特許拒絶査定不服審判
2015-017249
JAK阻害薬としての3-[4-(7H-ピロロ[2,3-D]ピリミジン-4-イル)-1H-ピラゾール-1-イル]オクタン-またはヘプタン-ニトリル
- 審判番号
- 2015-017249
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-512056外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年09月18日
- 審決日
- 2017年05月30日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インサイト・ホールディングス・コーポレイション
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】青山 葆
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】落合 康
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-512056「JAK阻害薬としての3-[4-(7H-ピロロ[2,3-D]ピリミジン-4-イル)-1H-ピラゾール-1-イル]オクタン-またはヘプタン-ニトリル」拒絶査定不服審判事件〔平成22年11月25日国際公開、WO2010/135621、平成24年11月8日国内公表、特表2012-527481、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年5月21日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2009年5月22日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~26に係る発明は、平成29年4月21日付けの誤訳訂正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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