特許拒絶査定不服審判
2015-017220
甲状腺眼症の治療のための方法、組成物及び製剤
- 審判番号
- 2015-017220
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-095792
- 請求日
- 2015年09月18日
- 審決日
- 2017年05月22日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ネオセティクス,インク.
- 【請求人代理人】矢口 太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 美穂
- 審判官 關 政立
- 審判官 田村 聖子
- 分類
- P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012- 95792「甲状腺眼症の治療のための方法、組成物及び製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 8月 2日出願公開、特開2012-144565〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成19年 9月27日(パリ条約による優先権主張 2006年10月17日 (US)アメリカ合衆国 2007年 1月29日 (US)アメリカ合衆国 2007年 3月20日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-533423号の一部を平成24年4月19日に新たな特許出願とした出願であって、その請求項1~13に係る発明は、平成27年9月18日受付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年12月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-017220