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特許拒絶査定不服審判

2015-016756

1-{(2S)-2-アミノ-4-[2,4-ビス(トリフルオロメチル)-5,8-ジヒドロピリド[3,4-d]ピリミジン-7(6H)-イ

審判番号
2015-016756
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-536534外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年09月11日
審決日
2017年05月29日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2013-536534「1-{(2S)-2-アミノ-4-[2,4-ビス(トリフルオロメチル)-5,8-ジヒドロピリド[3,4-d]ピリミジン-7(6H)-イル]-4-オキソブチル}-5,5-ジフルオロピペリジン-2-オン酒石酸塩の水和物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 5月10日国際公開、WO2012/060590、平成25年11月 7日国内公表、特表2013-540810、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年10月31日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年11月1日(KR)韓国〕を国際出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、平成29年4月3日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-016756

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