特許拒絶査定不服審判
2015-016095
グリセリンカーボネートに基づく重合体
- 審判番号
- 2015-016095
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-553861外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年09月01日
- 審決日
- 2017年10月02日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 分類
- P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G) / P18 .536-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-553861「グリセリンカーボネートに基づく重合体」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 8月30日国際公開、WO2012/113616、平成26年 3月 6日国内公表、特表2014-505775、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年1月31日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2011年2月22日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1ないし17に係る発明は、平成29年8月23日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審での拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-016095