審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2015-016034

単結晶基板および結晶性膜付き単結晶基板の製造方法

審判番号
2015-016034
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-510631外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年08月31日
審決日
2017年01月23日
公報発行日
2017年04月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(C30B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-510631「単結晶基板および結晶性膜付き単結晶基板の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年10月20日国際公開、WO2011/129246〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2011年 4月 6日(優先権主張2010年 4月13日、日本国、2010年 6月30日、日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~2に係る発明は、平成27年 8月31日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成28年 9月13日付けで、本願の請求項1~2に係る発明は、その優先日前に頒布された刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2015-016034

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(並木精密宝石株式会社)
  • 2016-018969拒絶査定不服審判 / 2017-10-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)精密傾斜ステージ
    同じ当事者: 並木精密宝石株式会社
  • 2016-012329拒絶査定不服審判 / 2017-08-18 / 請求不成立サファイア単結晶とその製造方法
    同じ当事者: 並木精密宝石株式会社
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2020-004786拒絶査定不服審判 / 2022-06-14 / 請求不成立窒化物半導体層の成長方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2017-018607拒絶査定不服審判 / 2019-04-05 / 請求不成立窒化物半導体層の成長方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2017-000144拒絶査定不服審判 / 2018-06-25 / 請求不成立エピタキシャルリフトオフ後のウエハーの再利用のための犠牲エッチング保護層
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2017-014426拒絶査定不服審判 / 2018-06-11 / 請求不成立ワイヤーの気相合成
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2016-008627拒絶査定不服審判 / 2017-05-22 / 請求不成立III-V族窒化物基板ボウル、並びにIII-V族窒化物基板ボウル製造法及び使用法
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)108件(121・C30B)
  • 2024-012298拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)所望の結晶配向を有するサファイア単結晶を製造する方法、及び携行型時計及び宝飾品の…
    共通の審決分類: 121・C30B
  • 2024-019616拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)単結晶炉のホットゾーンヒータ及び単結晶炉
    共通の審決分類: 121・C30B
  • 2024-007294拒絶査定不服審判 / 2026-03-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)ダイヤモンド基板及びその製造方法
    共通の審決分類: 121・C30B
  • 2024-005326拒絶査定不服審判 / 2026-03-17 / 請求不成立単結晶シリコンウェーハの製造方法
    共通の審決分類: 121・C30B
  • 2024-008750拒絶査定不服審判 / 2026-03-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)炭化ケイ素単結晶ウェハ、結晶及び製造方法、半導体デバイス
    共通の審決分類: 121・C30B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存