特許拒絶査定不服審判
2015-015905
エネルギ集中
- 審判番号
- 2015-015905
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-540500
- 請求日
- 2015年08月27日
- 審決日
- 2016年11月01日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オックスフォード ユニバーシティ イノベーション リミテッド
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 審判長/審判官
- 審判長 森林 克郎
- 審判官 伊藤 昌哉
- 審判官 土屋 知久
- 分類
- P18 .537-WZ (G21B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-540500「エネルギ集中」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 6月 3日国際公開、WO2011/064594、平成25年 5月16日国内公表、特表2013-517458〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2010年11月26日(優先権主張2009年11月27日、英国)を国際出願日とする出願であって、平成26年7月31日付けで拒絶理由が通知され、平成27年2月6日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、同年4月20日付けで拒絶査定がなされた。本件は、これに対して、同年8月27日に拒絶査定に対する審判請求がなされ、同時に手続補正がなされたものである。
その後、当審において、平成28年3月22日付けで拒絶理由が通知され、同年9月28日付けで意見書及び手続補正書が提出された。
第2 特許法第36条第6項第1号について
1 当審で通知した拒絶理由
当審が平成28年1月5日付けで通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)において、以下のとおり、拒絶理由を通知している。
「この審判事件に関する出願は、合議の結果、以下の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から3ヶ月以内に意見書を提出してください。
理 由
1.本願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
記
(1)請求項1~3、5~11、13~16について
請求項1~3、9~11、及び、請求項4を直接/間接的に引用しない請求項5~8、請求項12を直接/間接的に引用しない請求項13~16では、「発射物」がどのようなものであるかが特定されていない。
しかし、本願の発明の詳細な説明には、実質的に、液体の小滴を発射する構成が記載されるのみであり、また、エネルギーの局所集中を生じさせる手段として、液体の小滴以外のものを発射することが当業者の技術常識とは認められないから、出願時の技術常識に照らしても、上記各請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。
なお、段落【0011】に「発射物が固体または半固体(例えば、ゲルまたは重合体)である」との記載(「重合体」がどのような重合体であるかが不明であることを申し添える。)があるが、本願の明細書や図面を参照しても、液体と異なり、変形が容易ではない固体や半固体により、窪みにエネルギーの局所集中が生じるとは、直ちには認められないから、上記記載をもって、「発射物」が液体以外のものでもよいという事項が、発明の課題を解決できる手段として、発明の詳細な説明に記載されているとは認められない。
(2)略
(3)請求項1~16について
請求項1~16では、「対象物」がどのようなものであるかが特定されていない。
しかし、本願の発明の詳細な説明には、実質的に、固体の対象物が記載されるのみであり、また、エネルギーの局所集中を生じさせる手段として、固体の対象物以外のものに「発射物」を発射することが当業者の技術常識とは認められないから、出願時の技術常識に照らしても、上記各請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。
なお、段落【0020】に「対象物自体は、上で概説した実施形態の多くで暗示したように、固体から構築されることもできるが、それは同様に液体から構築されることもできる。」との記載があるが、本願の明細書や図面を参照しても、固体と異なり、変形が容易である液体により、窪みにエネルギーの局所集中が生じるとは、直ちには認められないから、上記記載をもって、「対象物」が固体以外のものでもよいという事項が、発明の課題を解決できる手段として、発明の詳細な説明に記載されているとは認められない。
・・・後略・・・
」
2 本願発明
本願の特許請求の範囲の請求項1~14に係る発明は、平成28年9月28日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、該請求項1、8に係る発明(以下、ぞれぞれ、「本願発明1」、「本願発明8」という。)は、以下のとおりである。(なお、該請求項8は、補正前の(当審拒絶理由の対象となった特許請求の範囲の)請求項9に対応する。)
「 【請求項1】
エネルギの局所的な集中を生じさせるための方法において、
一連の発射物を提供する工程と、前記発射物を対象物に発射する工程とを備え、
前記対象物は前記発射物を少なくとも部分的に受容するための凹面を備えることによって、該対象物への衝突の際に、前記発射物が該発射物と前記凹面との間に一定体積の気体を捕集し、および圧縮する結果として、前記対象物に対する前記発射物の衝撃が、前記発射物と前記凹面の間に前記一定体積の気体を捕集するとともに、捕集された前記気体の体積内に、集束した衝撃波を生じさせ、前記衝撃波は前記発射物と前記一定体積の気体の界面に沿って伝播し、前記集束した衝撃波が前記凹面内の前記捕集された気体を圧縮することによってエネルギの局所集中を生じさせる、方法。」
「 【請求項8】
エネルギの局所的な集中を生じさせるための装置において、
一連の発射物を与えるための手段と、対象物と、
前記発射物を前記対象物に発射するための手段であって、前記対象物は凹面を備えることによって、該対象物への衝突の際に、前記凹面が前記発射物を少なくとも部分的に受容し、および前記発射物が該発射物と前記凹面との間に一定体積の気体を捕集する、前記発射物を対象物に発射するための手段とを備え、
前記対象物および発射物は、前記対象物に対する前記発射物の衝撃が、前記発射物と前記凹面の間に前記一定体積の気体を捕集するとともに、捕集された前記気体の体積内に、集束した衝撃波を生じさせ、前記衝撃波は前記発射物と前記一定体積の気体の界面に沿って伝播し、前記集束した衝撃波が前記凹面内の前記捕集された気体を圧縮することによってエネルギの局所集中を生じさせるようにさらに構成されている装置。」
3 当審の判断
(1)検討事項
上記のとおり、本願発明1、8では、単に、「発射物」、「対象物」とのみ特定されるのみであって、これら「発射物」、「対象物」が、どのような物質で形成されたものであるかの特定はない。
そこで、当審拒絶理由の「理由1」「(1)」及び「(3)」で通知したとおり、これら、単に、「発射物」、「対象物」とのみ特定される事項が、本願の発明の詳細な説明に記載したものであるか否かを、以下に、検討する。
(2)本願の発明の詳細な説明
ア 本願の発明の詳細な説明には、これら「発射物」、「対象物」を形成する物質について、以下の記載がある。(下線は、当審が付した。)
「【0011】
気体は、典型的に、対象物が配置される環境から捕集される。ここで使用される用語「気体」は、一般には純粋な原子または分子ガスであるものと理解されるべきであるが、これらに限定するものではなく、蒸気、液体中の懸濁もしくはミクロ懸濁、または気体中の固体、またはこれらの任意の混合物を含んでいる
本発明によれば、発射物が固体または半固体(例えば、ゲルまたは重合体)であるか、あるいは、適切な速度に加速し、表面上に気体の体積を捕集し、圧力および温度の強化のための上述したエネルギ密度集中機構をもたらすことができる任意の材料からなることができることが想定される。しかし、実施形態の好ましい組では、発射物は、液体の小滴を含んでいる。実施形態の1つの特定の組では、液体の小滴は、米国特許第7380918号明細書に記述された装置によってもたらされる。」
「【0018】
そのような複数の窪みは、多数の方法で形成されることができる。例えば、固体の対象物は、窪みまたは穴を生成すべく穿孔または機械加工されることができる。しかし、実施形態の1つの組では、窪みは、対象物の表面構造によって生成される。例えば、対象物は、摩耗材料でショットブラストされるか、エッチングされるか、または所望の程度の表面粗さを与えるべく微細なレベルで多数の穴または窪みを提供する処理がなされことができる。」
「【0020】
実施形態の好ましい組では、ここで記述される本方法は、核融合反応を生じさせるべく使用される。反応の燃料は、小滴、捕集された気体の泡によって提供されることができるか、または、燃料は、対象物自体によって提供されることができる。米国特許第7445319号明細書に記述された燃料のいずれも、本発明での使用に適している。対象物自体は、上で概説した実施形態の多くで暗示したように、固体から構築されることもできるが、それは同様に液体から構築されることもできる。固体の場合、米国特許第7445319号明細書で提案される材料のいずれも適切である。液体の場合、要求される対象物の表面形状は、多くの方法で達成されることができる。例えば、多量の液体の表面が、適切な振動で(例えば、超音波または別の方法を使用して)励起されることができ、それによって所望の形状を有した波を生じさせる。これに代えて、所望の形状は、適切に適合した湿潤性と共に、液体と固体表面との間の接触角によって達成されることができる。勿論、この後者の例は、その表面が固体および液体の組合せを含むことがあることを示している。」
イ 本願の発明の詳細な説明には、「エネルギーの局所集中を生じさせる」ことについて、以下の記載がある。(下線は、当審が付した。)
「【0009】
このように、本発明によれば、発射物によって多量の気体(または「泡」)が捕集され、それが2つの機構によって気体内のエネルギの極度集中を生じさせることが当業者には分かるであろう。第1の機構は、泡が圧縮され、それが発射物の運動を阻止する際に、粒子からの運動エネルギの位置エネルギへ、続いて熱エネルギへの単純な変換である。これは、発射物の前で移動する弧状衝撃による加熱と、この弧状衝撃の反発、および泡内に閉じ込められた衝撃をさらに生じる後続の相互作用によってもたらされる加熱とを含んでいる。
【0010】
第2の機構は、発射物から伝播する、発射物と対象物の表面との間の衝撃によって生じた集束した衝撃波からのエネルギの、隣接した泡への変換である。捕集された体積に向かって衝撃波の縁部が伝播すると、それは集束され、収縮円を形成する。この衝撃波が最終的に或る箇所の近傍に集束するときに、それは圧縮された泡内に非常に高い圧力および温度を生じさせる。衝撃波が発射物から泡へと移動する媒体の密度の大きな低下は、その衝撃波が、特にそれが或る箇所に集束する際に、泡内に非常に高い温度を生じさせることを意味する
・・・後略・・・
」
「【発明を実施するための形態】
【0025】
図1a~図1cは、凹状の対象物2,4,6の3つの同様の変形物を示し、それらは、テーパ断面を有しており、その結果、適切なサイズの小滴8がそれぞれの対象物に発射されるときに、テーパが凹部の底にそれらが到達するのを防止し、したがって、凹部内に多量の気体が捕集されて、小滴8と対象物2,4,6との間に泡10を形成する。後続の処理は、図2(a)~(c)を参照して、より詳細に見ることが可能である。図1a、図1b、および図1cに示される3つのケースのそれぞれでは、対象物2,4,6は、或る箇所で、小滴8の半径よりも小さい曲率半径を有している。明白に頂点を示す図1aおよび1cのケースでは、実際には、当然のことながらこれらが必然的に小滴半径よりも小さな曲率半径を有した丸み度合を有している。
【0026】
図2(a)は、小滴8が対象物4に衝突した直後の状況を示している。半分だけが示されているが、他方の半分は、対称同一である。小滴8が、小滴8の表面とテーパ状の対象物表面4との間で気体の泡10を捕集することが分かる。小滴8が変形すると、それは泡10を圧縮し、それによってその運動エネルギを泡内のエネルギに変換する。また、衝突時には、衝撃波12が生じ、小滴に伝播し始める。回転対称な幾何学の考慮によって評価されるように、この衝撃波は、環状である。衝撃波12の縁部が小滴8と捕集された泡10との間の界面に沿って伝播すると、それは集束され、収縮円を形成する(図2(b))。衝撃波が最終的に近傍箇所に集束するときに、それは圧縮された泡10内の極端な圧力および温度を生じさせる(図2(c))。例えば、シミュレーションでは、100μmのサイズの小滴について示しており、この小滴は、500m/sの速度で移動し、約45度の角度で逆円錐形状の対象物に衝突する際に、200,000Barに近い圧力および1,000,000℃を超える温度が観察される。しかし、当然のことながら、達成される実際の結果(例えば、液体の密度、周囲圧力および温度、気体および液体の組成、衝突角度、ならびに表面形状)に影響を及ぼす多数のパラメータが存在する。」
(3)判断
以上のように、本願の発明の詳細な説明の記載からは、発射物により泡が圧縮されること、及び、発射物の衝突時に生じる衝撃波が泡に伝播することの2つの機構により、エネルギーの局所集中が生じるものと理解できる。
これら2つの機構のうちの発射物による泡の圧縮について、発射物としての小滴が変形して、実質的に変形の生じない窪みの中で泡を圧縮するという機構が示されるのみである(上記段落【0026】参照)。そして、小滴が変形して泡を圧縮するためには、小滴が変形できる物質で形成されていること、及び、小滴が衝突する対象物が変形しないような物質で形成されていることが必要であると理解される。
すると、当審拒絶理由で指摘したとおり、発射物として、液体と異なり、変形が容易ではない固体や半固体(半固体が示すものが明確とはいえないことを考慮して、少なくとも固体)を使用したとき、または、対象物として、固体と異なり、変形が容易である液体を使用したときに、窪みにエネルギーの局所集中が生じることは開示されていないから、上述のとおり、本願の明細書段落【0011】、【0020】に、発射物として固体を使用すること、対象物として液体を使用することが記載されているとしても、これらの記載が、実質的に課題を解決する手段である発明を実施する形態としての技術事項を開示しているとは認められない。
したがって、本願発明1、8の、どのような物質で形成されたものであるかの特定のない「発射物」、「対象物」は、本願の発明の詳細な説明に記載したものではない。
4 請求人の主張について
請求人は、平成28年9月28日付け意見書で、
(1)「「拒絶理由通知書において、固体や半固体は「液体と異なり、変形が容易ではない」とのご指摘があった。しかしながら、固体または半固体(例えば、重合体またはゲル)は、例えば特定の実施形態で選択する他のパラメータによっては対象物への衝撃により容易に変形することを当業者であれば容易に想到する。したがって、対象物の材料、対象物に発射物を発射する速度などの条件によって対象物の材料を適切に選択することができる。例えば、対象物に向かう速度が十分に高くなるように発射した場合には、発射物が対象物に衝突するときに生じる力によって、固体または半固体(例:ポリマー、ゲル)は対象物に衝突したときに流体のようなふるまいをする。したがって、このような発射物は容易に変形し、エネルギーの局在集中を生じる。」、
(2)「請求項1,9に係る発明において、対象物に発射物が衝突するときに発射物が変形することは必ずしも必要な条件ではない。請求項1,9に係る発明で必要なことは、発射物が対象物表面に衝突するときに、発射物と凹面の間に一定体積の気体が捕集されることである。このことが、集束した衝撃波を生じさせ、集束した衝撃波が凹面内の前記捕集された気体を圧縮することによってエネルギーの局所集中を生じさせるのである。」、
(3)「この結果として対象物のいくぶんかの変形を生じることがある。エネルギーの局所集中を生じる、集束した衝撃波の形成と捕集した気体の圧縮は、対象物が液体であっても起こる可能性がある。」、「対象物が液体である場合でも、エネルギーの局所集中を生じることが可能であることは当業者であれば把握することができるものである。発射物が非常に高スピードである場合などの条件下では、拒絶理由通知書においてご指摘のような作用は生じない。たとえば、対象物が水銀などの密度の高い液体から形成される場合に、発射物が高スピードであれば、固体の鋼鉄に衝突するのと同様な効果が生じる。したがって、発射物を液体の対象物に衝突させることは、固体の対象物への衝突と同様の効果を生じる。発射物は一定体積の気体を捕捉および圧縮し、集束した衝撃波はエネルギーの局所集中を生じる。出願人は液体の対象物を用いてこのような効果をシミュレーションし、捕捉された気体に非常に高いエネルギーの集中が生じることを見出した。」
と主張している。
(1)の主張について
本願の発明の詳細な説明には、少なくとも固体について、どのような物質が「対象物に衝突したときに流体のようなふるまいをする」のかの記載はないから、実質的に発明の課題を解決できる手段として、固体である「発射物」が開示されているとは認められない。
(2)の主張について
上記「3」「(3)」で指摘したとおり、本願の発明の詳細な説明には、「発射物」の変形により泡が圧縮されることを含む、2つの機構によりエネルギーの局所集中が生じることが記載されているのみであり、発射物が変形することなく、エネルギーの局所集中が生じることは開示されていない。また、「発射物が変形することは必ずしも必要な条件ではない」という主張は、本願の発明が詳細な説明の記載に記載されているか否かに関する主張ではないから、採用することはできない。
(3)の主張について
「たとえば、対象物が水銀などの密度の高い液体から形成される場合に、発射物が高スピードであれば、固体の鋼鉄に衝突するのと同様な効果が生じる。」と主張するが、本願発明1、8ではそのような限定(対象物が水銀などの密度の高い液体から形成されるとの限定)はなされておらず、さらに、「出願人は液体の対象物を用いてこのような効果をシミュレーションし、捕捉された気体に非常に高いエネルギーの集中が生じることを見出した。」と主張するが、このようなシミュレーションを行ったことは本願の発明の詳細な説明には記載されておらず、「対象物が水銀などの密度の高い液体から形成される場合」についても、エネルギーの局所集中が生じることを確認することができないから、請求人の主張は採用できない。
5 結論
以上のとおり、本願発明1、8の、どのような物質で形成されたものであるかの特定のない「発射物」、「対象物」は、本願の発明の詳細な説明に記載したものではないから、本願発明1、8は、本願の発明の詳細な説明に記載したものではない。
したがって、本願は、その特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
第3 むすび
よって、本願は、その特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないから、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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