特許拒絶査定不服審判
2015-014486
低アルミニウムチタン-アルミニウム合金を製造する方法
- 審判番号
- 2015-014486
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-543415外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年07月31日
- 審決日
- 2017年03月21日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .537-WYF(B22F) / P18 .536-WYF(B22F) / P18 .121-WYF(B22F) / P18 .561-WYF(B22F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-543415「低アルミニウムチタン-アルミニウム合金を製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 6月23日国際公開、WO2011/072338、平成25年 4月25日国内公表、特表2013-514456、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年12月17日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2009年12月18日 (AU)オーストラリア)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、平成29年 2月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、平成28年 9月29日付けの当審からの拒絶理由、及び、平成29年 1月31日付けの当審からの拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-014486