特許拒絶査定不服審判
2015-014180
ろう付け材料
- 審判番号
- 2015-014180
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-101474
- 請求日
- 2015年07月28日
- 審決日
- 2017年05月29日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルファ ラヴァル コーポレイト アクチボラゲット
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 【請求人代理人】緒方 雅昭
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 正紀
- 審判官 池渕 立
- 審判官 河野 一夫
- 分類
- P18 .113-WYF(B23K) / P18 .121-WYF(B23K) / P18 .536-WYF(B23K) / P18 .537-WYF(B23K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-101474「ろう付け材料」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月10日出願公開、特開2013-208651、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2007年11月14日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2006年11月17日(SE)スウェーデン王国)を国際出願日とする出願の一部を平成25年 5月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年 4月20日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由と当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-014180