特許拒絶査定不服審判
2015-009846
流量モジュールプレート、反応器プレート、または伝熱板用のクランプ装置
- 審判番号
- 2015-009846
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-098710
- 請求日
- 2015年05月27日
- 審決日
- 2017年07月05日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルファ ラヴァル コーポレイト アクチボラゲット
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 【請求人代理人】緒方 雅昭
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 嘉章
- 審判官 佐々木 正章
- 審判官 山崎 勝司
- 分類
- P18 .121-WYF(F28F) / P18 .536-WYF(F28F) / P18 .537-WYF(F28F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 98710「流量モジュールプレート、反応器プレート、または伝熱板用のクランプ装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 9月 5日出願公開、特開2013-174435、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2007年11月26日(パリ条約による優先権主張 2006年11月27日 (SE)スウェーデン王国)を国際出願日とする特願2009-538367号の一部を平成25年5月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、平成29年5月22日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2015-009846